物販副業に確定申告は必要?副業収入と税金の基本を解説

物販・転売

会社員の物販副業は、売上ではなく「所得」が年間20万円を超えるかで判断します。

メルカリ、Amazon、楽天市場、フリマアプリで販売を始める人が増えるほど、「確定申告はいくらから必要か」「不要品販売も申告するのか」「会社にバレるのか」という不安も出てきます。

この記事では、2026年7月時点の公的情報をもとに、物販副業の確定申告、20万円ルール、住民税、古物商許可までを初心者向けに整理します。

物販や転売に興味がある方は、仕入れを始める前に「何を売るか」「どのくらいの資金で始めるか」を整理しておくと失敗を減らせます。
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物販副業の確定申告はいくらから必要?結論は「売上」ではなく「所得」

物販副業の確定申告で最初に見るべき数字は、売上ではありません。

会社員の副業物販では、給与所得・退職所得以外の所得金額の合計が年間20万円を超えるかどうかが、所得税の確定申告を判断する大きな目安になります。国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」でも、一定条件のもとで給与所得・退職所得以外の所得が20万円以下の場合に申告不要となる扱いが示されています。

ここで重要なのは、20万円は売上ではなく所得だという点です。

所得とは、売上から必要経費を差し引いた金額です。

たとえば、年間売上が50万円あっても、仕入れ代、送料、販売手数料、梱包資材などで35万円かかっていれば、所得は15万円です。

逆に、年間売上が25万円でも、経費が3万円しかなければ、所得は22万円です。

この場合、会社員の副業として所得税の確定申告が必要になる可能性があります。

ただし、「会社員なら20万円以下は絶対に確定申告不要」と覚えるのは危険です。

20万円ルールには前提があります。

たとえば、主な給与が1か所で年末調整されている人、給与収入が一定範囲内の人、医療費控除や寄附金控除などで別途確定申告をしない人など、状況によって扱いが変わります。

国税庁の説明でも、給与所得者で確定申告が必要な人には、給与収入が2,000万円を超える人、複数から給与を受けている人、給与所得・退職所得以外の所得が一定額を超える人など、複数の条件が示されています。

つまり、物販副業の確定申告は、次の順番で判断します。

判断ポイント 見る内容 初心者が間違えやすい点
1. 販売の性質 不要品販売か、利益目的の仕入れ販売か メルカリで売ったものを全部副業収入だと思う
2. 所得金額 売上から必要経費を引いた金額 売上20万円で判断してしまう
3. 会社員の条件 年末調整、給与収入、他の所得、控除申告の有無 20万円以下なら完全に何もしなくていいと思う
4. 住民税 所得税とは別に自治体へ確認 確定申告不要なら住民税も不要だと思う
5. 古物商許可 中古品を仕入れて継続販売するか 税金の申告と許可を混同する

初心者が最短で迷いを減らすなら、まず「自分は何を売っているのか」を分けてください。

家にあった不要品を片付けているのか。

利益を出す目的で仕入れて販売しているのか。

この違いを曖昧にしたまま売り続けると、後から売上、経費、在庫、税金、許可の整理が一気に重くなります。


物販副業の所得とは?経費と在庫を正しく見る

物販副業の所得は、基本的に次の式で考えます。

所得=売上-必要経費

ただし、物販はこの式だけで終わりません。

なぜなら、商品を仕入れたタイミング、売れたタイミング、送料や手数料が発生するタイミング、年末に在庫が残るかどうかで、利益の見え方が変わるからです。

物販副業で経費になりやすいものには、次のような支出があります。

  • 売れた商品の仕入れ代
  • 販売手数料
  • 送料
  • 段ボール、封筒、緩衝材などの梱包資材
  • 振込手数料
  • 仕入れに必要な交通費
  • 物販に関係する書籍代
  • 事業用に使うパソコンやスマホの一部
  • 通信費のうち事業使用分
  • 広告宣伝費
  • 事務用品費

ここで大切なのは、「副業中に使ったお金なら何でも経費」ではないということです。

経費にできるのは、物販収入を得るために必要だった支出です。

スマホや通信費のように私用と副業の両方で使うものは、全額ではなく、事業で使った割合に応じて按分する考え方が必要になります。

もう一つ、物販初心者がつまずきやすいのが在庫です。

たとえば、12月に10万円分の商品を仕入れたとします。

そのうち年内に売れた商品の仕入れ分が3万円で、残り7万円分が売れ残った場合、10万円を丸ごとその年の経費として扱うと、利益を少なく見せすぎる可能性があります。

物販では、売れた商品に対応する仕入れが売上原価になります。

年末に売れていない商品は、原則として在庫として残ります。

ここを雑にすると、確定申告だけでなく、事業判断も狂います。

売上画面では「今月10万円売れた」と見えても、手数料、送料、梱包費、値下げ、返品、在庫を入れると、手元に残る利益は想像より少ないことがあります。

私なら、物販初心者に最初から複雑な会計ソフト運用を求めません。

まずは、1商品ごとに次の7項目だけを記録します。

  • 仕入日
  • 商品名
  • 仕入額
  • 販売日
  • 販売額
  • 送料・販売手数料
  • 最終利益

この7項目が残っていれば、「売れているのにお金が残らない」という状態に早く気づけます。

物販副業は、販売数を増やす前に、利益が残る型を作るべきです。

売上を伸ばすのはその後で十分です。

※画像はAIによるイメージ

メルカリやAmazonの不要品販売は確定申告が必要?

メルカリやAmazonで物を売っても、すべてが確定申告の対象になるわけではありません。

自分や家族が生活で使っていたものを一時的に売る場合、生活用動産の譲渡として、原則として所得税がかからないケースがあります。

国税庁「No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法」では、家具、通勤用自動車、衣服など、生活に通常必要な動産の譲渡による所得は非課税と説明されています。国税庁

たとえば、次のような販売は不要品処分として整理しやすい取引です。

  • 着なくなった衣類を売る
  • 使わなくなった家具を売る
  • 読み終えた本を売る
  • 遊ばなくなったゲームソフトを売る
  • 家庭で使っていた家電を売る

ただし、注意点があります。

貴金属、宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は、生活用動産でも非課税の対象から外れると国税庁は説明しています。

つまり、「メルカリで売ったから課税」「Amazonで売ったから課税」という単純な話ではありません。

見るべきなのは、販売場所ではなく取引の中身です。

自分で使うために買ったものを片付けで売ったのか。

それとも、利益を出すために仕入れて売ったのか。

この違いが重要です。

たとえば、家にあったゲームソフトを数本売るだけなら、不要品販売として考えやすいでしょう。

しかし、リサイクルショップやネットショップで安く仕入れ、価格差を狙って継続的に販売しているなら、物販副業として所得計算が必要になります。

判断に迷うときは、次の問いで整理してください。

その商品は、自分で使うために買ったものですか。それとも、売って利益を出すために買ったものですか。

この問いは、税金だけでなく古物商許可の確認にもつながります。

不要品販売と仕入れ販売を同じ管理表に混ぜると、後から分類が難しくなります。

特に、最初は家の片付けとして始め、途中からせどりや転売に近い仕入れ販売へ移る人は注意が必要です。

途中で販売の性質が変わったなら、記録の分け方も変えるべきです。

初心者がやるべきことは、完璧な税務判断ではありません。

まず、不要品販売と利益目的の販売を別々に記録することです。

この一手だけで、後から説明できる状態を作れます。


最初の売上を作りたい方は、感覚で仕入れる前に、物販の基本と自分に合う進め方を確認しておくことが大切です。
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青色申告・白色申告・帳簿保存はどう違う?

物販副業で利益が増えてくると、青色申告と白色申告の違いも気になります。

白色申告は比較的シンプルですが、税制上のメリットは大きくありません。

青色申告は、帳簿付けなどの手間が増える代わりに、条件を満たすと青色申告特別控除などを使える可能性があります。

国税庁の資料では、青色申告特別控除には10万円、55万円、最大65万円の区分があり、65万円控除には55万円控除の要件に加えて、e-Taxによる申告または優良な電子帳簿の保存などが関係すると説明されています。

ただし、物販副業をしていれば誰でも青色申告を使えるわけではありません。

青色申告は、基本的に事業所得、不動産所得、山林所得がある人が対象です。

一時的な販売や、事業といえるほどの実態がない副収入は、雑所得として扱われることがあります。

雑所得の場合、青色申告の対象にはなりません。

ここで順番を間違えないでください。

「節税したいから青色申告にする」のではありません。

継続性、営利性、反復性、帳簿管理、取引規模などを踏まえて、事業として運営している実態があるから青色申告を検討するという順番です。

たとえば、年に数回だけ家の不要品を売る人と、毎月仕入れを行い、在庫を持ち、販売履歴と利益を管理している人では、見られ方が変わります。

本業・個人事業として物販を行う場合は、会社員の20万円ルールだけで単純に判断できません。

事業所得の金額、所得控除、税額、他の所得、青色申告の有無などを含めて、確定申告の必要性を確認することになります。

帳簿保存も軽く見てはいけません。

青色申告では帳簿や決算関係書類、領収書などの保存が必要です。

白色申告でも、帳簿や請求書、領収書などの保存義務があります。

税務記事で最も危ないのは、「申告するかどうか」だけに意識が向き、記録と保存を後回しにすることです。

申告が必要かどうかは、最終的に数字を見て判断します。

その数字を作る材料が、売上記録、経費の領収書、販売履歴、在庫表です。

記録がなければ、税務署や税理士に相談しても正確な判断ができません。

逆に、記録が残っていれば、申告方式の選択も、節税の検討も、事業として伸ばす判断も進めやすくなります。

※画像はAIによるイメージ

中古品のせどり・転売は古物商許可も確認する

物販副業では、税金だけでなく古物商許可も確認が必要です。

特に、中古品を仕入れて販売する場合は注意してください。

古物営業法では、許可を受けないで古物営業を行った場合、3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処される可能性があります。e-Gov法令検索「古物営業法」でも、無許可営業に関する罰則が定められています。

警視庁の「古物営業」ページでも、古物商許可申請、変更届出、返納届出、帳簿の様式など、古物営業に関する手続きが案内されています。警視庁

ここで押さえるべきことは、確定申告と古物商許可は別制度だという点です。

確定申告をしているから、古物商許可が不要になるわけではありません。

古物商許可を取っているから、確定申告が不要になるわけでもありません。

税金は税金のルール。

古物商許可は古物営業法のルール。

見る場所が違います。

たとえば、自分の家にあった衣類や本を一時的に売るだけなら、通常は古物商許可の問題にはなりにくいです。

一方で、中古品を仕入れて、利益目的で継続的に売る場合は、古物商許可が必要になる可能性があります。

ただし、古物営業法の対象や除外例は細かく、扱う商品や仕入れ方によって判断が変わります。

そのため、中古品を仕入れて販売する予定があるなら、始める前に管轄の警察署や都道府県警察の公式情報で確認してください。

初心者がやりがちなミスは、「少額だから大丈夫」「ネット販売だから関係ない」と考えることです。

しかし、ルールは販売場所だけで決まりません。

中古品を仕入れて継続販売するなら、税金、許可、記録をセットで確認する必要があります。

物販副業はスマホひとつで始められます。

だからこそ、始める前の確認を軽く見がちです。

短期で売れる商品を探すより先に、扱ってよい形を確認する。

これが長く続けるための土台です。


会社にバレる?住民税と就業規則の確認ポイント

会社員が物販副業をする場合、「確定申告をしたら会社にバレるのでは」と不安になる人も多いです。

この不安の中心にあるのが住民税です。

副業で所得が出ると、その所得は住民税にも影響します。

会社員の場合、住民税は給与から天引きされる特別徴収になっていることが多く、副業分の所得が反映されることで、勤務先が住民税額の変化に気づく可能性があります。

副業分の住民税を自分で納める普通徴収を選べる場合もあります。

ただし、普通徴収を選べば必ず会社に知られない、とは断定できません。

自治体の処理、勤務先の確認方法、所得の種類、申告内容によって扱いが変わることがあります。

住民税については、所得税の20万円ルールとは別に考えてください。

所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告が必要になる場合があります。

この点は自治体ごとに案内が異なるため、住んでいる市区町村の住民税担当窓口や公式ページで確認するのが安全です。

また、会社員は税金だけでなく、就業規則も確認する必要があります。

副業禁止、届出制、許可制、競業避止、会社設備の利用禁止など、勤務先によってルールは違います。

税務上は正しく申告していても、会社の就業規則に違反していれば、労務上の問題になる可能性があります。

物販副業は、自宅で始めやすい副業です。

出品、梱包、発送、入金確認まで、スマホとパソコンで完結しやすいからです。

しかし、始めやすい副業ほど、会社への確認や税務の整理を後回しにしがちです。

最初に見るべきなのは、次の3つです。

  • 所得税の確定申告が必要か
  • 住民税の申告や納付方法はどうなるか
  • 勤務先の就業規則で副業がどう扱われているか

副業は、隠して大きくするより、続けられる形に整えた方が強いです。

資産形成も同じです。

短期の抜け道を探すより、税金、ルール、記録を整えて、安心して積み上げられる状態を作る方が遠回りを減らせます。


考察:物販副業で危ないのは「無申告」より前の数字管理不足

筆者としては、物販副業で本当に危ないのは、確定申告そのものよりも、その前段階にある数字管理不足だと考えています。

確定申告は年に一度の手続きです。

しかし、物販の利益管理は毎月の積み重ねです。

仕入れた商品が本当に利益を出しているのか。

送料で利益が消えていないか。

販売手数料を引いても黒字なのか。

値下げや返品を含めても利益が残っているのか。

この確認をしないまま販売数だけ増やすと、税金以前に副業として成り立たなくなります。

物販は、初心者にとって始めやすい副業です。

ブログや投資と比べると、商品を売って現金が入る流れが見えやすいからです。

ただし、始めやすい副業ほど、見えないコストを軽く見がちです。

送料、手数料、梱包費、返品、在庫、古物商許可、住民税。

これらを後回しにすると、売上はあるのに手元にお金が残らない状態になります。

私なら、物販副業を始める初心者には、最初から大きく仕入れることをすすめません。

まずは10件だけ、取引を正確に記録することをすすめます。

10件の取引について、仕入れ、販売価格、送料、手数料、梱包費、利益をすべて書き出す。

そのうえで、次の3つを確認します。

  • 利益率が想定より低くないか
  • 梱包や発送に時間がかかりすぎていないか
  • 売れ残り在庫が現金を圧迫していないか

この確認をすると、「売れているのに儲からない商品」が見えてきます。

物販副業の失敗は、売れないことだけではありません。

売れているのに儲からない。

忙しいのに利益が残らない。

在庫だけが増えて現金が減る。

この状態の方が、初心者には危険です。

資産形成の視点で見ると、副業は「稼ぐ力」を育てる手段です。

しかし、稼いだお金を残せなければ、資産形成にはつながりません。

物販副業の確定申告は、単なる義務ではなく、自分の副業が本当に利益を生んでいるかを確認する仕組みでもあります。

遠回りを減らすなら、最初にやらないことを決めるべきです。

記録せずに仕入れない。

売上だけを見て判断しない。

不要品販売と仕入れ販売を混ぜない。

中古品の継続販売で古物商許可の確認を後回しにしない。

住民税と就業規則を無視しない。

この5つを守るだけで、物販副業の土台はかなり安定します。

税金の記事で「絶対にこうすれば大丈夫」と言い切るのは危険です。

所得区分、給与の状況、家族構成、他の所得、控除、自治体の扱い、事業規模によって結論が変わるからです。

この記事は2026年7月時点の公的情報をもとにした一般解説であり、税理士監修記事ではありません。

個別の申告判断は、最新の国税庁情報、住んでいる自治体、税理士、管轄の税務署に確認してください。

初心者が目指すべきなのは、税金に詳しい人になることではありません。

自分の取引を説明できる人になることです。

何を仕入れ、いくらで売り、いくら経費がかかり、どれだけ利益が残ったのか。

これを説明できれば、確定申告も、事業判断も、次の副業選びもかなり楽になります。


まとめ:物販副業の確定申告は所得・住民税・許可を分けて考える

物販副業の確定申告は、売上ではなく所得で判断します。

会社員が副業として物販を行う場合、給与所得・退職所得以外の所得が年間20万円を超えるかどうかが、所得税の確定申告の大きな目安になります。

ただし、20万円ルールには前提条件があり、会社員なら一律で同じ扱いになるわけではありません。

医療費控除、寄附金控除、複数給与、給与収入の金額、他の所得などによって判断が変わる場合があります。

また、所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告が必要になることがあります。

ここは住んでいる自治体に確認してください。

メルカリやAmazonで自分や家族が使っていた生活用品を一時的に売るだけなら、生活用動産の譲渡として原則非課税になりやすいです。

ただし、貴金属、宝石、書画、骨とうなどで1個または1組の価額が30万円を超えるものは注意が必要です。

中古品を仕入れて継続的に販売する場合は、古物商許可も確認してください。

確定申告と古物商許可は別制度です。

物販副業で最初にやるべきことは、節税テクニックを探すことではありません。

売上、経費、在庫、利益を記録することです。

そして、自分の販売が不要品販売なのか、利益目的の物販なのかを分けることです。

物販副業は、正しい順番で整えれば初心者にも取り組みやすい副業です。

だからこそ、売る前にルールを確認し、売った後に数字を残す。

この地味な作業こそ、遠回りを減らす最短ルートです。


よくある質問

物販副業は売上20万円を超えたら確定申告が必要ですか?

いいえ、会社員の副業で見るべきなのは売上ではなく所得です。

所得は、売上から仕入れ代、送料、販売手数料などの必要経費を差し引いた金額です。

給与所得・退職所得以外の所得が年間20万円を超える場合、所得税の確定申告が必要になる可能性があります。

メルカリで不要品を売っただけでも確定申告は必要ですか?

自分や家族が生活で使っていた衣類、家具、本、ゲームソフトなどを一時的に売っただけなら、生活用動産の売却として原則非課税になりやすいです。

ただし、貴金属、宝石、書画、骨とうなどで1個または1組の価額が30万円を超えるものは注意が必要です。

また、仕入れて継続的に売っている場合は、不要品販売ではなく物販副業として考える必要があります。

所得が20万円以下なら住民税の申告も不要ですか?

所得税の確定申告が不要になる場合はあります。

しかし、住民税の申告は別です。

所得税の20万円ルールだけで判断せず、住んでいる市区町村の住民税担当窓口や公式情報で確認してください。

中古品を仕入れて売る場合、古物商許可は必要ですか?

中古品を仕入れて利益目的で継続的に販売する場合、古物商許可が必要になる可能性があります。

自分の不要品を一時的に売る場合とは扱いが異なります。

対象商品や仕入れ方によって判断が変わるため、管轄の警察署や都道府県警察の公式情報で確認してください。


参考にした公的情報

この記事では、主に次の公的情報をもとに整理しています。

  • 国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」
  • 国税庁「No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法」
  • 国税庁「65万円の青色申告特別控除」
  • e-Gov法令検索「古物営業法」
  • 警視庁「古物営業」

物販は、仕入れる前の判断で結果が変わります。

売れる商品を探すことだけでなく、資金管理、販売先、継続しやすい進め方まで整理することが重要です。物販・転売を含め、自分に合う副業の入口を無料で確認したい方は、ゼロアカのLINEから確認してください。

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