物販副業で中古品を仕入れて継続的に販売する場合、原則として古物商許可が必要です。一方、自分の不用品の処分や、法律上の古物に当たらない新品の販売には通常必要ありません。
ただし、新品未開封の商品でも古物に該当する場合があり、メルカリやリサイクルショップでの仕入れにも注意が必要です。
この記事では、古物営業法に基づく判断基準から、申請費用19,000円、取得手順、本人確認や古物台帳などの義務まで、警察庁・警視庁の公式情報を基に解説します。
物販や転売に興味がある方は、仕入れを始める前に「何を売るか」「どのくらいの資金で始めるか」を整理しておくと失敗を減らせます。
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物販副業に古物商許可は必要?まず確認したい3つの条件
古物商許可が必要になるかどうかは、商品の取引履歴・仕入れ方法・営業の実態によって判断します。
副業で物を販売する人が全員取得する許可ではありません。
まずは、どのような取引が対象になるのかを整理しましょう。
古物商許可が必要になる代表的なケース
古物営業法に基づき、原則として許可が必要になるのは、古物を買い取って営業として販売する場合などです。
例えば、次のような取引が該当します。
- リサイクルショップで中古家電を仕入れ、継続的に転売する
- 中古本を買い集め、Amazonなどで販売する
- 個人から中古ブランドバッグを買い取り、ネットショップで販売する
- フリマアプリで古物に該当する商品を仕入れ、利益を目的に販売する
- 中古品を買い取り、修理や清掃をして再販売する
一方、許可が通常不要となるのは、次のような取引です。
- 自分が使っていた家具や洋服を売却する
- 読み終えた本や不要なゲームを処分する
- メーカーから古物に当たらない新品を仕入れて販売する
- 自分で製作したハンドメイド商品を販売する
- 無償で譲り受けた物を、そのまま売却するだけの取引
重要なのは、販売するサービスの名前ではありません。
メルカリ、Amazon、Yahoo!オークション、自社ネットショップのどこで販売しても、古物営業法上の判断基準は基本的に共通しています。
また、売上が少ないことや、会社員が休日に行う副業であることだけを理由に、許可が不要になるわけではありません。
販売利益を得るために、どのような商品を、誰から、どのように仕入れているか。
ここが判断の出発点です。
古物商許可とは?法律で定められた制度
古物商許可とは、法律上の古物を売買する営業などを行うために、都道府県公安委員会から受ける許可です。
根拠となる古物営業法は1949年に制定され、盗品などの売買を防止し、被害の早期発見や回復を図ることを目的としています。
例えば、盗まれた腕時計が中古品市場に持ち込まれた場合を考えてみましょう。
買い取った事業者が取引相手や商品の情報を記録していれば、流通経路を調べる際の手掛かりになります。
このような仕組みを支えるため、古物商には取引相手の確認や帳簿への記録など、法律上の義務が設けられています。
つまり、古物商許可は物販の知識や収益性を証明する資格ではありません。
中古品の流通を適切に管理するための営業許可です。
制度の基本的な考え方は、e-Gov法令検索の「古物営業法」第1条・第2条と、警察庁の「古物営業法等の解釈運用基準について」で確認できます。
新品未開封でも古物になるのはなぜ?
古物営業法第2条では、古物を次のように定義しています。
- 一度使用された物品
- 使用されない物品で、使用のために取引されたもの
- これらの物品に幾分の手入れをしたもの
注目したいのは、2つ目の「使用されない物品で、使用のために取引されたもの」です。
例えば、一般消費者が自分で使うためにゲーム機を購入し、開封しないまま売却したとします。
商品自体は未使用でも、使用目的で一度取引された物品であるため、法律上は古物に該当し得ます。
そのゲーム機を別の人が転売目的で買い取り、営業として販売する場合には、原則として古物商許可が必要になります。
一方、メーカーや正規の卸売業者が新品として流通させている商品は、通常、同じ扱いにはなりません。
つまり、商品の外箱に「新品未開封」と書かれているだけでは、許可の要否を判断できないのです。
私は、物販初心者が最初に理解すべきなのは、この商品の状態と法律上の区分の違いだと考えています。
仕入れ価格や販売相場を調べる前に、そもそもその商品を適法に仕入れられるか確認する必要があります。
古物商が取り扱う商品は13品目に分類される
古物営業法施行規則第2条では、古物を13の区分に分類しています。
- ① 美術品類:絵画、彫刻、骨董品など
- ② 衣類:洋服、着物など
- ③ 時計・宝飾品類:腕時計、宝石、貴金属製品など
- ④ 自動車:自動車やその部品など
- ⑤ 自動二輪車及び原動機付自転車:バイクやその部品など
- ⑥ 自転車類:自転車やその部品など
- ⑦ 写真機類:カメラ、レンズなど
- ⑧ 事務機器類:パソコン、コピー機など
- ⑨ 機械工具類:工作機械、電動工具など
- ⑩ 道具類:家具、楽器、ゲーム機など
- ⑪ 皮革・ゴム製品類:バッグ、靴など
- ⑫ 書籍:単行本、漫画、雑誌など
- ⑬ 金券類:商品券、乗車券など
申請時には、主として取り扱う古物の区分を選び、取り扱う区分を申告します。
ただし、一般的な商品の呼び方と、法律上の区分は必ずしも一致しません。
例えば、パソコンとゲーム機はどちらも電子機器ですが、古物営業法上は異なる区分に分類されます。
初心者の場合、最初から幅広い品目を扱う必要はありません。
一つか二つのジャンルに絞り、商品の分類、状態確認、仕入れ方法を理解する方が、管理上の混乱を減らせると考えます。
古物商許可がいらないケースは?メルカリ・新品販売・海外仕入れを解説
古物商許可が通常不要なのは、自分の不用品の処分や、古物に該当しない新品の販売などです。
ただし、販売場所や商品の外観だけでは判断できないため、仕入れ先ごとの違いを確認しておきましょう。
メルカリで自分の不用品を売る場合
自分で使っていた洋服、家具、家電、本などを処分するだけなら、通常は古物商許可が不要です。
例えば、引っ越しで不要になった家具を売る場合や、読み終えた漫画をまとめて出品する場合です。
自分で使用するつもりで購入したものの、結果的に使わなかった商品を処分する場合も、一般的には同様に考えられます。
ただし、最初から転売目的で中古品を購入している場合は別です。
たとえ一時的に自分が所有していても、それを不用品の処分と同じようには扱えません。
所有している商品を売ることと、販売目的で古物を仕入れることは、法律上の意味が異なります。
メルカリで販売する場合も、この違いを確認してください。
メーカーや小売店から新品を仕入れる場合
メーカーや正規卸売業者から、法律上の古物に当たらない新品を仕入れて販売する場合、通常は古物商許可が不要です。
例えば、メーカーから新品の生活雑貨を仕入れ、自社ネットショップで販売するケースです。
一般の小売店で新品を購入して再販売する場合も、商品が古物に該当しなければ、通常は許可を必要としません。
ただし、店舗で販売されている商品が、すべて法律上の新品とは限りません。
中古品を扱う店舗や、消費者から買い戻した商品を販売する店舗もあります。
アウトレット品についても、メーカーの未販売在庫なのか、過去に消費者へ販売された商品なのかによって判断が変わり得ます。
仕入れ先の名称だけではなく、商品の流通経路を確認しましょう。
家族や友人から無償で譲り受けた場合
家族や友人から物を無償で譲り受け、それを売却するだけであれば、通常は古物商許可が不要です。
古物営業法では、古物を売却することだけを行う営業などを、許可が必要な古物営業の範囲から除外しています。
ただし、形式上は無償でも、実際には別の方法で代金を支払っている場合には注意が必要です。
重要なのは、取引の名目ではなく実態です。
また、中古品を買い取って修理し、販売する場合は、単に加工したことによって古物としての扱いがなくなるわけではありません。
海外から商品を直接輸入する場合
海外で自ら商品を買い付け、日本へ直接輸入して販売するだけの場合、通常は古物商許可が不要となることがあります。
千葉県警察の古物商許可に関する公式FAQでも、自ら外国で買い付けて輸入した物を販売するだけの場合について、許可不要と案内しています。
ただし、ここでは仕入れの主体と輸入経路を明確にする必要があります。
例えば、次の3つは同じ取引ではありません。
- 自分が海外の販売者から購入し、自ら輸入して国内で販売する
- 国内の輸入業者が保有する中古品を買い取り、再販売する
- 国内の個人が所有する海外ブランドの中古品を買い取る
後者2つは、国内で古物を買い受ける取引となるため、営業として行う場合には原則として許可が必要です。
また、海外事業者からオンラインで購入する場合でも、契約相手、商品の所在地、輸入者の名義、実際の取引経路によって判断が必要になります。
海外から届く商品だから一律に許可不要、という意味ではありません。
さらに、輸入品には税関手続き、関税、商品の種類ごとの輸入・販売規制など、古物営業法以外のルールが関係する場合もあります。
取引形態が複雑な場合は、商品がどこからどのように移動し、誰との間で売買が成立するのかを整理してから、管轄警察署へ確認してください。
古物商許可が必要か判断できない場合の確認手順
迷ったときは、先に商品を購入するのではなく、取引内容を具体的に整理しましょう。
確認する順番は次のとおりです。
1. 商品が法律上の古物に該当するか確認する
2. 仕入れ先がメーカー、古物商、個人、海外事業者のどれに当たるか整理する
3. 自分の不用品の処分なのか、営業としての仕入れ販売なのかを明確にする
4. 対面取引か、インターネットなどによる非対面取引かを確認する
5. 不明点を管轄警察署の防犯係・生活安全担当部署に相談する
相談の際には、「メルカリで転売したい」という説明だけでは情報が不足します。
例えば、「個人が購入した未開封のゲーム機をフリマアプリで買い取り、継続して販売したい」と伝える方が、判断に必要な取引内容を明確にできます。
さらに、仕入れ価格、相手方の属性、本人確認の予定方法も整理しておくと、実務上の確認につながります。
筆者としては、商品の仕入れ経路を説明できない段階では、仕入れを急がないことを勧めます。
許可が必要かどうかに加えて、許可取得後の本人確認義務を満たせるかも重要だからです。
古物商許可の取り方は?申請費用19,000円・必要書類・審査期間
古物商許可は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署を通じて申請します。
警視庁の2025年9月5日更新「古物商許可申請」では、新規申請手数料は19,000円と案内されています。必要書類を提出し、許可を受けてから対象となる営業を始めます。
古物商許可を取得する7つの手順
個人で申請する場合の基本的な流れは次のとおりです。
1. 取り扱う商品と仕入れ方法を決める
2. 主たる営業所の所在地を決める
3. 営業所の管理者を選任する
4. 申請書と必要な添付書類を準備する
5. 管轄警察署へ申請し、手数料を納付する
6. 審査を受け、許可後に許可証を受け取る
7. 標識掲示、本人確認、帳簿管理などの営業体制を整える
個人事業主が自宅を営業所とする場合には、原則としてその所在地を管轄する警察署が申請窓口になります。
ただし、営業所としての実態や管理体制が確認できることが重要です。
賃貸住宅を利用する場合は、契約上、事業利用が認められているか確認しましょう。
なお、貸主の使用承諾書が全国一律の法定添付書類というわけではありません。
必要書類や営業所の取り扱いについては、事前に管轄警察署へ相談しておくと手続きを進めやすくなります。
また、申請書を提出しただけでは、許可が必要な古物営業を開始できません。
許可が下りるまでの間は、相場調査、販売計画、帳簿管理の準備など、許可を必要としない作業を進めましょう。
個人で申請する際の必要書類
警視庁の「古物商許可申請」では、個人申請に必要な主な書類として次のものが案内されています。
- 古物商許可申請書
- 過去5年間の経歴などを記載する略歴書
- 本籍が記載された住民票の写し
- 誓約書
- 市区町村が発行する身分証明書
- 該当する場合のURL使用権限を示す資料
略歴書、住民票、誓約書、身分証明書については、申請者本人に加え、営業所の管理者の書類も必要です。
ここでいう身分証明書は、運転免許証やマイナンバーカードとは異なります。
本籍地の市区町村が発行する、破産関係などの一定の法的事項を証明する書類です。
書類の名称が似ているため、初心者が間違えやすい部分といえるでしょう。
法人の場合には、定款、登記事項証明書、役員関係の書類なども必要になります。
なお、ホームページを利用して古物取引を行う場合は、取引形態に応じてURLに関する届出や資料が必要となることがあります。
すべてのネット販売事業者に、無条件で同一のURL資料が求められるわけではありません。
申請書類の最新様式は、警視庁の2026年4月1日更新「申請届出様式等一覧(古物商・古物市場主用)」などで確認できます。
古物商許可の申請費用はいくら?
古物商許可の新規申請手数料は19,000円です。
ただし、申請にかかる費用は、この手数料だけとは限りません。
例えば、次のような費用が追加で発生する場合があります。
- 住民票や身分証明書などの取得費用
- 書類の郵送費や交通費
- 法定標識の作成費用
- 行政書士に手続きを依頼する場合の報酬
自分で申請書類を準備すれば、行政書士への報酬は発生しません。
一方、書類作成に不安がある場合は、専門家への依頼も選択肢になります。
ただし、行政書士の報酬は依頼範囲によって異なります。
契約する前に、具体的な作業内容と費用を確認してください。
また、申請手数料の納付方法も地域によって異なる場合があります。
申請前に警察署の最新案内を確認することが大切です。
古物商許可は何日で取得できる?
古物商許可の標準処理期間は、おおむね40日が目安です。
東京都公安委員会の審査基準では、標準処理期間が40日とされており、行政庁の休日を含まない扱いです。
したがって、申請から40暦日後に必ず許可が下りるという意味ではありません。
実際の営業開始までには2か月程度、状況によってはそれ以上の余裕を見ておく方が安全です。
さらに、申請前に必要書類を揃える期間も考慮しなければなりません。
例えば、11月から中古品の仕入れ販売を始めたい場合、10月に入ってから準備すると、許可が間に合わない可能性があります。
販売開始日から逆算して、申請準備を進めましょう。
また、標準処理期間は一般的な審査の目安であり、個別の審査結果や許可取得日を保証するものではありません。
営業所の管理者は自分でもなれる?
古物営業法第13条では、営業所ごとに管理者を選任することが定められています。
個人事業主が自分を管理者として選任することも可能ですが、法律上の適格性などを満たす必要があります。
管理者は、単なる名義上の担当者ではありません。
その営業所における古物取引を適正に管理する責任者です。
警察庁の「古物営業法等の解釈運用基準について」でも、営業所の業務を実質的に管理できる者であることが求められています。
商品知識に加えて、本人確認、取引記録、盗品等に関する対応など、必要な法令上の義務を理解しておくことが重要です。
また、古物営業法第4条では、許可を受けられない欠格事由が定められています。
例えば、破産手続開始の決定を受けて復権していない場合や、一定の刑罰歴に関する条件に該当する場合などです。
刑罰歴があれば一律に許可を取得できないわけではなく、法律上の具体的な条件によって判断されます。
欠格事由に不安がある場合は、現行の第4条を確認して管轄警察署へ相談してください。
最初の売上を作りたい方は、感覚で仕入れる前に、物販の基本と自分に合う進め方を確認しておくことが大切です。
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古物商許可取得後の義務は?本人確認・古物台帳・ネット表示に注意
古物商許可を取得しても、それだけで適法な営業体制が完成するわけではありません。
取引内容に応じて、本人確認、帳簿への記録、標識の掲示、管理者の選任、ウェブサイト上の情報表示などが必要になります。
特にネット物販では、許可の取得よりも、日々の仕入れで法令上の義務を実行できるかが重要です。
リサイクルショップなど古物商同士の取引でも本人確認は必要?
古物商同士の取引でも、法令上の本人確認義務は当然には免除されません。
これは、中古品物販を始める人が見落としやすい重要なポイントです。
警視庁が2025年2月7日に更新した「古物商許可申請をされる方へ」でも、古物商が仕入れのためにリサイクルショップなどで古物を購入する場合、相手方の確認が必要になると案内しています。
例えば、古物商許可を取得した個人事業主が、別のリサイクルショップで中古商品を購入して再販売するケースです。
仕入れ先の店舗も古物商許可を取得しているからといって、買い取る側の法定確認義務が自動的に免除されるわけではありません。
もちろん、すべての取引で同一の確認方法が必要になるわけではなく、少額取引の例外なども関係します。
それでも、「許可を持つ店舗から買うのだから確認不要」と考えるのは適切ではありません。
個人的には、この点を理解せずに店舗せどりを始めることは、初心者にとって大きな実務上のリスクだと考えています。
仕入れ先の店舗に、古物商としての取引であることを伝え、必要な確認に協力してもらえるか事前に把握しておきましょう。
仕入れ先別に本人確認の実務はどう違う?
古物営業法第15条に基づく本人確認は、古物を買い受ける際などに、相手方の住所、氏名、職業、年齢を確認することが基本です。
ただし、仕入れ先によって、必要な確認の実行方法が異なります。
主な違いを整理すると、次のようになります。
1.リサイクルショップなどの店舗から仕入れる場合
古物商同士でも、法令上の確認義務がある取引では相手方の確認が必要です。
店舗で購入できることと、古物商として必要な確認が完了していることは別です。
仕入れ先の店舗が事業者間取引への対応をどのように行っているか確認しましょう。
2.個人から対面で買い取る場合
本人確認義務がある取引では、法令に定められた方法で相手方の住所、氏名、職業、年齢などを確認する必要があります。
運転免許証などの提示を受ける方法が考えられますが、確認方法や記録内容は取引に応じて適切に判断しなければなりません。
3.フリマアプリなどを通じて非対面で買い取る場合
本人確認義務がある場合は、通常の対面確認とは異なる法定の手続きが必要です。
相手方のプロフィール情報や、販売サービス側の本人確認だけで義務を満たせるとは限りません。
4.メーカーから古物に該当しない新品を仕入れる場合
その取引が古物の買い受けに当たらないのであれば、古物営業法上の買受時本人確認義務の対象とは通常なりません。
ただし、取引先の信用調査や請求書の保存など、通常の事業管理は別途必要です。
ここで重要なのは、仕入れ先を価格だけで比較しないことです。
商品の種類、相手方の確認方法、取引記録の管理まで含めて、継続的に仕入れられる相手か判断する必要があります。
1万円未満の中古品なら本人確認は不要?
古物営業法では、原則として対価の総額が1万円未満の一定の取引について、本人確認義務などが免除されます。
ただし、書籍、ゲームソフト、CD・DVD類、オートバイ、一定の金属製品などは、1万円未満でも本人確認等の義務が免除されない例外があります。
また、1万円という基準は、単品の価格だけでなく、取引の対価総額を基準に判断します。
例えば、中古本を3,000円分買い取る場合を考えてみましょう。
書籍は少額取引でも本人確認等の対象となるため、「1万円未満だから不要」と判断することはできません。
さらに、2025年10月1日には、金属盗への対策として古物営業法施行規則が改正されました。
神奈川県警察が2025年9月24日に更新した「古物営業の法律が一部変わります!」では、次の物品が取引金額にかかわらず本人確認等の対象になると案内しています。
- 電線
- 金属製のグレーチング
- エアコンの室外ユニット
- 電気温水機器のヒートポンプ
この改正は、商品の価格が低ければ盗品流通への対策も不要になるわけではないことを示しています。神奈川県警察
また、警視庁の「非対面取引における確認の方法」では、1万円未満の取引でも、18歳未満の者からの買い取りでないことを確認する必要があると説明しています。
少額取引だから確認することが一切ない、という理解は避けましょう。
メルカリなど非対面取引では免許証画像だけで本人確認できる?
非対面で古物を買い受ける際、本人確認が必要な取引について、運転免許証の画像やコピーを送ってもらうだけでは、法定の本人確認方法を満たしません。
警視庁の2026年2月12日更新「非対面取引における確認の方法」では、免許証等のコピーや住民票の写しを送ってもらうだけでは違反になることを明示しています。警視庁
これは、ネット物販で特に重要な注意点です。
フリマアプリでは、購入手続きそのものは数回の操作で完了します。
しかし、売買サービス上の取引成立と、古物営業法上の本人確認は別の問題です。
古物営業法施行規則第15条では、非対面取引に関する具体的な確認方法が定められています。
例えば、法定の要件を満たす本人限定受取郵便、公的個人認証、電子署名、本人確認書類と転送不要郵便などを組み合わせる方法があります。
ただし、それぞれ実施条件が異なります。
単独でいずれかの書類を受け取ればよいという意味ではありません。
また、販売サービスが利用者の本人確認を実施している場合でも、それだけで古物商自身の確認義務を果たしたことになるとは限りません。
購入者としての操作が簡単であっても、古物商としての確認義務が簡単になるわけではないのです。
私は、フリマアプリを主な仕入れ先にする場合、商品の価格より先に本人確認の実行可能性を調べるべきだと考えています。
法令上必要な確認を実施できない取引であれば、仕入れを見送る選択も必要です。
古物台帳には何を記録する?保存期間は何年?
古物営業法第16条では、対象となる取引について、帳簿への記載または電磁的方法による記録を義務付けています。
記録する主な内容は次のとおりです。
- 取引年月日
- 古物の品目と数量
- 商品の特徴
- 取引相手の住所、氏名、職業、年齢など
- 法定の本人確認方法に関する事項
ただし、すべての古物取引について、一律に同じ記録義務が発生するわけではありません。
少額取引など、法律や施行規則で定められた例外があります。
一方、書籍やゲームソフトなど、少額でも本人確認等が必要となる商品では、帳簿記録にも注意が必要です。
そして、記録の保存期間は古物営業法第18条で定められています。
紙の帳簿等は最後の記載をした日から3年間、電磁的方法による記録はその記録をした日から3年間です。
電子記録の場合には、営業所などにおいて必要に応じて直ちに書面へ表示できる状態で保存しておかなければなりません。
例えば、表計算ソフトで古物台帳を管理すること自体は可能ですが、必要な情報が欠けていたり、データを取り出せなかったりする状態では適切な管理ができません。
データのバックアップと個人情報の管理にも配慮しましょう。
なお、帳簿等を毀損、亡失、滅失した場合は、同条第2項に基づく届出義務にも注意が必要です。
この保存期間や保存方法は、e-Gov法令検索の「古物営業法」第16条から第18条、および警察庁の解釈運用基準で確認できます。
また、税務上の帳簿保存とは目的や必要項目、保存期間が異なる場合があります。
古物台帳を売上管理と兼用する場合も、双方の制度に必要な情報が残っているか確認してください。
古物商プレートとウェブサイトの表示義務
古物営業法第12条では、営業所などに法定の標識を掲示することが定められています。
一般的に「古物商プレート」と呼ばれるものです。
標識には、許可証番号、氏名または名称、主として取り扱う古物の区分など、法令で定められた事項を記載します。
大きさや様式にも基準があるため、自由なデザインで作成してよいわけではありません。
さらに、2024年4月1日には、ウェブサイト上の許可情報の表示に関する制度が施行されました。
ここでは、古物営業法第12条第2項と第3項の違いを理解する必要があります。
第2項では、古物商などが管理するウェブサイトへの氏名等の表示が定められていますが、常時使用する従業者が5人以下の場合などには免除規定があります。
一方、第3項では、ウェブサイトを利用して古物取引を行う特定古物商に対して、別の表示義務を設けています。
警察庁の「古物営業法等の解釈運用基準について」では、このウェブサイト利用取引に関する表示義務には、前述の従業者数による免除が適用されないと説明しています。
つまり、従業者が少ない個人事業主だから、ネット上での古物取引に関する表示義務がすべて免除されるわけではありません。
表示対象となる場合の主な情報は次のとおりです。
- 許可を受けた公安委員会の名称
- 古物商許可証の番号
- 許可を受けた氏名または法人の名称
表示方法には、商品を掲載するページごとに表示する方法のほか、一定の条件を満たすトップページや専用ページへの表示方法があります。
ただし、自社サイトと販売プラットフォームでは、サイトの管理主体や営業形態が異なります。
具体的にどのページへ何を表示する必要があるかは、利用する販売方法に応じて確認してください。
また、許可情報の表示と、古物取引に利用するURLの届出は別の問題です。
ウェブサイトを利用する場合は、表示義務とURL届出の両方を確認する必要があります。
営業所の移転・管理者変更・廃業時に必要な手続き
古物商許可の取得後は、営業内容に変更が生じた際の手続きも重要です。
例えば、営業所の所在地を変更する場合と、管理者を変更する場合では、届出の時期が異なります。
警視庁の2025年9月5日更新「書換申請・変更届出」では、営業所所在地や名称の変更について、原則として変更予定日の3日前までの事前届出を案内しています。
一方、管理者などの一定の事項については、変更後14日以内、登記事項証明書を添付する必要がある場合には20日以内の届出が基本です。
変更内容によって必要書類や手続きが異なるため、事前に確認しましょう。
また、営業をやめる場合も、許可証を保管したまま放置するのではなく、法令に従った返納などの手続きが必要です。
古物営業法第6条では、一定の許可取消事由も定められています。
例えば、許可を受けてから一定期間内に営業を開始しない場合や、引き続き一定期間営業を休止している場合などには、許可取消しの対象となり得ます。
古物商許可には定期的な更新制度がありませんが、取得すれば無条件に永続するという意味ではありません。
副業であっても、許可取得後の変更管理を忘れないようにしましょう。
無許可営業にはどのような罰則がある?
古物商許可が必要な営業を許可なしで行うと、古物営業法違反になる可能性があります。
古物営業法第31条では、無許可営業について、3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が定められています。
なお、2025年6月1日から懲役と禁錮が拘禁刑に一本化されたため、古い解説記事とは刑罰の表記が異なる場合があります。
また、後から許可を取得しても、過去の無許可営業が自動的に適法になるわけではありません。
すでに中古品の仕入れ販売をしていて、許可が必要だった可能性がある場合は、該当する営業を停止し、管轄警察署や法律の専門家へ相談することが適切です。
「少額だから問題ない」「個人だから見つからないだろう」といった判断は避けましょう。
物販を継続的な副業にするなら、最初から適法な営業体制を整えることが重要です。
物販副業は古物商許可を先に取るべき?4つの事業モデルから考察
古物商許可を先に取得すべきかは、予定している物販の事業モデルによって異なります。
ここからは、法律上の判断と、筆者としての事業設計上の推奨を分けて整理します。
私が特に重視するのは、仕入れ先の確認可能性・本人確認の実行可能性・記録管理の負担です。
許可を取得できることと、実際にその事業を継続できることは、必ずしも同じではありません。
① 中古本せどり:少額でも本人確認と帳簿管理を考える
中古本を仕入れて継続的に販売する場合、原則として古物商許可が必要です。
この事業モデルでは、仕入れ価格が低くても、本人確認や取引記録の管理が重要になります。
書籍は、1万円未満でも本人確認等の義務が免除されない品目だからです。
例えば、数百円の中古本を大量に仕入れる場合、商品ごとの販売利益が小さくても、法令対応の負担まで小さくなるわけではありません。
仕入れ先が店舗であれば、古物商同士の取引に関する確認が必要となる場合があります。
個人からネット上で買い取るなら、非対面での本人確認方法を考えなければなりません。
私なら、中古本の利益率を調べる段階で、仕入れ先ごとの本人確認方法と取引記録の管理方法も同時に確認します。
価格だけを比較して仕入れ先を増やすより、法令対応を安定して実施できる仕入れルートを選ぶ方が、長く続けるには合理的だと考えます。
② メーカー仕入れの新品物販:許可より商品管理を優先する
メーカーから古物に該当しない新品だけを仕入れる場合、通常は古物商許可が不要です。
そのため、最初から古物商許可の取得に時間や費用を使う必要はありません。
この事業モデルで先に確認したいのは、商品ごとの販売条件と収支です。
例えば、メーカーから新品商品を5,000円で仕入れ、7,000円で販売するとします。
販売価格と仕入れ価格の差額は2,000円ですが、そこから販売手数料、送料、梱包費、返品対応などの費用を考える必要があります。
また、商品の種類によっては、販売に関する別の法規制やメーカーの取引条件も関係します。
筆者としては、中古品を扱う予定がない段階では、不要な許可申請を急ぐよりも、仕入れ先の信頼性と収支管理を整える方が合理的だと考えます。
将来的に中古品の取り扱いを始める計画が具体化した段階で、古物商許可の取得を検討すればよいでしょう。
③ 不用品販売:仕入れを始める前に法律上の境界を確認する
自宅の不用品を販売するだけなら、通常は古物商許可が不要です。
そのため、物販の基本的な作業を経験したい初心者にとって、一つの入口になります。
写真撮影、商品説明、梱包、発送、購入者対応などを実際に学べるためです。
ただし、不用品販売から仕入れ販売へ移行する段階では、法律上の扱いが変わる可能性があります。
例えば、自分が読み終えた本を売ることと、販売利益を得るために他人から中古本を買い集めることは同じではありません。
ここを曖昧にしたまま事業を拡大することは避けたいところです。
私は、不用品販売に慣れた段階で、一度、取引内容を見直すことを勧めます。
自分の所有物を処分する段階から、古物を仕入れて販売する段階へ移るなら、その前に許可の要否を確認する必要があります。
④ フリマアプリでの中古品仕入れ:取引相手の確認が難所になる
フリマアプリで古物を仕入れて継続的に販売する場合、原則として古物商許可が必要です。
さらに、本人確認義務がある取引では、法定の非対面確認方法を実施できるかが問題になります。
例えば、個人から中古のゲームソフトを購入して再販売する場合です。
ゲームソフトは少額でも本人確認等が必要となる品目であり、フリマアプリ上の購入操作だけで必要な確認が完了するわけではありません。
出品者が法定の本人確認手続きに協力できない場合も考えられます。
そのため、商品価格が安いことだけを理由に仕入れを決めるのは適切ではありません。
筆者としては、ネット上の個人間取引を仕入れの中心にする場合、本人確認方法を具体的に確保できるかを最初に評価すべきだと考えます。
法令上の確認を満たせない取引であれば、商品に利益が見込めても見送る必要があります。
許可取得後に発生する「見えない作業コスト」
古物商許可の申請手数料は19,000円ですが、事業を続けるうえでの負担はそれだけではありません。
本人確認、帳簿記録、仕入れ先の管理、営業所やウェブサイトの表示など、取引内容に応じた作業が必要になります。
例えば、月50件の商品を仕入れる事業を考えてみましょう。
法令上必要な確認や記録のために、仮に1件あたり追加で5分かかるとすると、合計250分、つまり4時間10分です。
これは実測値でも法定の作業時間でもなく、管理負担を考えるための仮定です。
しかし、利益が小さい商品を大量に扱うほど、確認や記録のための時間が収益性に影響しやすいことは理解できます。
仮に一つの商品から得られる利益が小さく、確認作業に多くの時間がかかるのであれば、仕入れ先や取り扱う商品を見直す余地があります。
もちろん、利益が小さいからといって、法律上必要な確認義務を省略してよいわけではありません。
重要なのは、商品の利益額だけでなく、必要な法令対応を含めた運営の仕組みを考えることです。
古物商許可を取得すれば、事業者向けの古物市場などを仕入れ先として検討できる場合もあります。
ただし、市場ごとに参加条件が設けられていることもあるため、許可を取得すれば自動的にすべての市場を利用できるわけではありません。
許可取得は、仕入れの選択肢を広げるための一つの条件です。
利益や事業の成功を保証するものではありません。
最初に決めたいのは「扱わない商品」
物販副業では、利益が見込める商品を探すことに意識が向きやすくなります。
しかし、初心者ほど、最初に扱わない商品を決めることが重要だと考えています。
例えば、中古本、中古家電、中古ブランド品では、必要な知識が異なります。
中古本なら本人確認や帳簿管理に加えて商品の状態確認、中古家電なら動作や安全性、ブランド品なら真贋の確認が重要です。
さらに、酒類、医薬品、一定の医療機器など、古物商許可以外の許可や規制が関係する商品もあります。
古物商許可を持っているからといって、すべての商品を自由に販売できるわけではありません。
私なら、最初から多くの商品ジャンルに手を広げません。
まず一つのジャンルを選び、仕入れ先、商品確認、本人確認、取引記録、収支計算を整理します。
そのうえで、適切に管理できると判断してから販売規模を広げます。
これは、単に慎重に行動するという話ではありません。
事業を継続するために必要な作業を、最初から把握するための判断です。
まとめ:物販副業の古物商許可は仕入れ方法から判断しよう
物販副業で古物商許可が必要かどうかは、商品の状態や販売サービスだけでは判断できません。
まず確認したいのは、次の3点です。
- 許可の判断: 商品が法律上の古物に該当し、営業として買い取り販売する取引なのか
- 取得前の確認: 仕入れ先、営業所、管理者、本人確認方法を具体的に整理できているか
- 取得後の義務: 取引に応じた本人確認、帳簿記録、標識掲示、ウェブサイト表示などを実行できるか
中古品を仕入れて継続的に販売する場合は、原則として古物商許可が必要です。
新規申請手数料は19,000円で、審査には標準処理期間としておおむね40日が目安になります。
ただし、許可を取得することだけを最初の目標にする必要はありません。
まずは、自分が何を販売し、誰から仕入れ、どのように取引するのかを明確にしましょう。
そのうえで必要な許可と実務上の義務を確認し、無理のない収支と管理体制を整える。
私は、この順番こそが、物販副業で不要な手続きや仕入れの失敗を減らすために重要だと考えています。
よくある質問
古物商許可は個人の副業でも取得できる?
はい。会社員や個人事業主でも古物商許可を申請できます。
ただし、古物営業法の欠格事由に該当しないことや、営業所、管理者などの要件を満たす必要があります。
勤務先の副業規定についても別途確認しておきましょう。
古物商許可は一度取得すれば更新不要?
古物商許可には、運転免許証のような定期的な更新制度はありません。
ただし、営業所や管理者などの変更時には必要な届出があり、一定の事由に該当すると許可が取り消される場合もあります。
古物商許可はオンラインだけで申請できる?
一般的な新規申請では、主たる営業所の所在地を管轄する警察署が窓口です。
申請書類をオンラインで入手できる場合はありますが、手続きのすべてがオンラインで完結するとは限りません。
最新の受付方法は管轄警察署で確認してください。
リサイクルショップから中古品を買う場合も本人確認が必要?
古物商同士の取引でも、法律上の本人確認義務は当然には免除されません。
ただし、取引金額や品目による例外があるため、具体的な取引内容に応じて確認が必要です。
新品未開封の商品なら古物商許可はいらない?
新品未開封でも、古物に該当する場合があります。
例えば、一般消費者が使用目的で購入した商品を、別の事業者が営業として買い取って販売する場合です。
商品の状態ではなく、取引履歴と営業実態を確認してください。
個人の古物商許可を法人化後も使える?
個人で取得した古物商許可を、そのまま法人の営業に使用することはできません。
法人として古物営業を行う場合は、法人名義での許可が必要です。
副業から法人化を検討する際には、許可申請の時期も事業計画に組み込んでおきましょう。
古物商許可が必要だったのに取得せず販売していた場合は?
まず、これまでの取引が古物営業に該当するかを確認してください。
必要な許可を取得していなかった可能性がある場合は、該当する営業を停止し、管轄警察署や法律の専門家に相談することが適切です。
後から許可を取得しても、過去の無許可営業が自動的に適法になるわけではありません。
古物商許可について相談するならどこ?
主たる営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係や生活安全担当部署が相談先になります。
商品ジャンル、仕入れ先、販売方法、取引の継続性、本人確認方法を具体的に伝えると、相談内容を整理しやすくなります。
※本記事は2026年10月13日時点で確認した、e-Gov法令検索の「古物営業法」「古物営業法施行規則」、警察庁の「古物営業法等の解釈運用基準について」、警視庁の「古物商許可申請」「古物商許可申請をされる方へ」「非対面取引における確認の方法」「書換申請・変更届出」、神奈川県警察の2025年10月1日施行の制度改正案内、千葉県警察の古物商許可に関するFAQなどの一次情報を基にした一般的な解説です。
これらの公式資料は、警視庁の「古物営業法の解説等」「古物商許可申請」、警察庁の法令・通達情報、e-Gov法令検索で確認できます。
個別の許可要件や本人確認方法、必要書類、届出手続きは、取引内容や営業形態によって異なります。実際に申請・営業する際は、現行法令と管轄警察署の最新案内を確認してください。
著者について
神崎レンは、初心者の資産形成と副業導線を分かりやすく整理する情報発信ライターです。
ブログ、物販・転売、投資、不動産、独立準備などのテーマを扱い、初心者が必要な知識を適切な順番で理解できる記事づくりを重視しています。
法令や制度に関する記事では、公的機関の一次情報を優先して確認し、確認できる事実と筆者自身の考察を区別する方針で執筆しています。
本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法律相談や行政機関の判断に代わるものではありません。
最短資産設計ライター・神崎レン
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