物販副業で古物商許可は必要?必要になるケースを初心者向けに整理

自宅で物販副業を始める会社員が新品と中古品の仕入れルートを比較しながら古物商許可の必要性を確認している様子 物販・転売

物販副業で中古品などの古物を仕入れて継続販売するなら、原則として古物商許可が必要です。判断の軸は売上額や販売サイトではなく、何を、誰から、どのように入手して販売するのかにあります。 

自宅の不用品を売るケースと、転売目的で中古品を仕入れるケースは、同じメルカリやAmazonで販売していても意味が異なります。物販初心者ほど、商品を仕入れる前に「自分の仕入れルートは古物商許可の対象になるか」を確認しておくことが重要です。

物販や転売に興味がある方は、仕入れを始める前に「何を売るか」「どのくらいの資金で始めるか」を整理しておくと失敗を減らせます。
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  1. 物販副業で古物商許可は必要?まず何で判断する?
    1. 法律上の「古物」は使用済み商品だけではない
  2. 古物商許可が必要になりやすい物販副業とは?
    1. 中古品を仕入れて転売する
    2. 中古品を清掃・修理してから販売する
    3. 中古品を仕入れて部品だけ販売する
    4. 古物の委託販売でも許可対象になり得る
  3. 古物商許可が不要なのはどんなケース?
    1. 自分の不用品を売却する
    2. 全くの無償で譲り受けた物を売る
    3. メーカーや小売店などから新品を直接仕入れる
  4. Amazon・メルカリなどネット物販で何に注意する?
    1. 非対面で古物を買い取るなら相手方確認が必要
    2. ホームページ等で古物を取引する場合は表示も確認する
  5. 古物商許可の申請方法・費用・期間は?
    1. 申請手数料は19,000円
    2. 営業所ごとに管理者を置く必要がある
    3. 許可証交付まで40日前後かかる例がある
  6. 無許可で中古品を仕入れて販売するとどうなる?
  7. 物販副業初心者は「商品」より先に仕入れルートを設計しよう
    1. 仕入れ記録を残すと許認可・税務・利益管理を一本化できる
    2. 「少額副業なら不要」とは考えない
    3. 最初から中古品を仕入れない選択肢もある
    4. 古物商許可は「中古品の問題」ではなく「取引設計の問題」
  8. まとめ
  9. よくある質問
    1. メルカリで自宅の不用品を売るだけでも古物商許可は必要ですか?
    2. 未使用・未開封の商品なら古物商許可は不要ですか?
    3. 古物商許可を取れば中古品を自由に仕入れて販売できますか?

物販副業で古物商許可は必要?まず何で判断する?

結論として、古物を買い受けたり交換したり、委託を受けて売買・交換したりする営業を行う場合は、古物商許可が必要になるのが基本です。 

ここで最初に捨てたいのが、「メルカリなら個人だから不要」「副業で少額だから不要」という判断です。

古物商許可は、販売するサービス名や副業の規模だけで決まる制度ではありません。

重要なのは、取引の中身です。

法律上の「古物」は使用済み商品だけではない

古物営業法上の古物は、単純に「中古品」とだけ考えると見落としが生まれます。

法律では、一度使用された物品に加え、まだ使用されていなくても、使用する目的で一度取引された物品や、それらに幾分の手入れをした物品も古物に含まれます。 

たとえば、見た目は同じ未開封の商品でも、

  • 小売店から新品として直接購入した商品
  • 一般消費者が購入した後、その人から買い取った未開封商品

では、流通の経路が違います。

後者は「未開封だから新品」とだけ考えるのではなく、古物に該当する可能性を前提に確認する必要があります。

初心者向けに代表的なケースを整理すると、次のようになります。

物販のケース 古物商許可の考え方 確認するポイント
自分が使っていた不用品を売る 通常は古物の仕入れ販売とは異なる 転売目的で仕入れた物ではないか
全くの無償で譲り受けた物を売る 有償の買い受けとは扱いが異なる 実質的な対価が発生していないか
メーカー・卸・小売店から新品を直接仕入れる 通常は古物仕入れではない 一般消費者を経由した商品ではないか
中古品を買い取って販売する 原則として許可が必要 典型的な古物の仕入れ販売
個人から未使用・未開封品を仕入れる 古物に該当し得る 使用目的で一度取引された商品か
中古品を仕入れて清掃・補修して販売する 原則として許可が必要 手入れしても元が古物なら対象になり得る
古物の委託販売を営業として行う 許可対象になり得る 自分で買い取っていなくても委託売買に当たるか

古物営業法は、古物を売買・交換する営業だけでなく、委託を受けて売買・交換する営業も対象としています。一方で、古物を売却することだけを行うものなどは定義から除かれています。 

つまり、初心者が覚えておくべきなのは、

「中古品を売ったか」ではなく「販売するための古物をどのように入手したか」

という考え方です。

副業だから許可不要という一般的な例外があるわけではありません。

反対に、家にある服や本を数点処分しただけで、直ちに古物商としての営業を始めたと考える必要もありません。

この線引きを理解すると、古物商許可の話はかなり整理しやすくなります。


古物商許可が必要になりやすい物販副業とは?

物販副業で古物商許可が必要になりやすい代表例は、利益を得る目的で古物を仕入れ、その取引を営業として行うケースです。

特に中古仕入れを始める場合は、商品を購入する前に確認した方が安全です。

中古品を仕入れて転売する

最も分かりやすいのが、中古品を仕入れて再販売する方法です。

たとえば、

  • 中古ブランドバッグを仕入れて販売する
  • 古着を仕入れてフリマアプリで販売する
  • 中古ゲームや書籍を仕入れて販売する
  • 中古家電を仕入れてECサイトで販売する
  • 中古カメラや時計を仕入れて販売する

といったケースがあります。

ここでは、自分が使っていた物を処分しているわけではありません。

最初から再販売する商品として古物を買い受けている点が重要です。

販売先がAmazonなのか、メルカリなのか、自社サイトなのかで、この基本的な考え方は変わりません。

都道府県警察の案内でも、古物の売買・交換や委託を受けた売買・交換を営業として行う場合には、公安委員会の許可が必要とされています。 

したがって、「フリマアプリだから個人取引扱いで大丈夫」とサービス名だけで判断するのは危険です。

中古品を清掃・修理してから販売する

仕入れた中古品に手を加えて販売する場合も、元の商品が古物であれば注意が必要です。

たとえば中古家電を仕入れて、

  • 清掃する
  • メンテナンスする
  • 軽い補修をする
  • 部品を交換する

といった作業をした後に販売する方法があります。

古物営業法の古物には、一度使用された物品などに「幾分の手入れ」をしたものも含まれます。 

そのため、

「修理したから中古品ではなくなった」

「新品同様まできれいにしたから許可は不要」

とは単純に判断できません。

重要なのは加工後の見た目ではなく、その商品をどのように仕入れたかです。

中古品を仕入れて部品だけ販売する

完成品のまま売らない場合も注意が必要です。

たとえば故障した中古パソコンを仕入れ、メモリーやストレージなど使える部品を取り外して販売するケースです。

「そのまま転売していないから古物商許可は関係ない」とは限りません。

そもそも販売や事業利用を前提として古物を買い受けているのであれば、仕入れの段階を含めて許可の要否を確認する必要があります。

また、自転車など一部の商材では古物営業法以外にも確認すべき実務があります。

愛知県警察は中古自転車の買い取りについて、防犯登録名義と売却者の確認などを案内しています。 

物販では、扱う商材を増やすほど「売れる商品か」だけでは足りません。

自分が適法に扱える商品かも、仕入れ判断の一部になります。

古物の委託販売でも許可対象になり得る

もう一つ見落としやすいのが委託販売です。

たとえば知人や顧客から中古品を預かり、

「代わりに販売し、売れたら手数料を受け取る」

というビジネスです。

自分のお金で商品を買い取っていないため、一見すると古物商とは無関係に見えるかもしれません。

しかし古物営業法では、委託を受けて古物を売買・交換する営業も定義に含まれています。 

したがって、

「在庫を自分で買っていない=許可不要」ではありません。

販売代行や委託販売、買い取りサービスへ事業モデルを広げるなら、そのタイミングで許認可も再確認するべきです。


古物商許可が不要なのはどんなケース?

古物が関係する売却すべてに古物商許可が必要なわけではありません。

ここを過度に広く解釈すると、「中古品を1回売っただけで違法になるのでは」と必要以上に不安になってしまいます。

ポイントは、売るために古物を仕入れる取引があるかです。

自分の不用品を売却する

代表的なのが、自宅にある自分の不用品を売るケースです。

たとえば、

  • 読み終わった本
  • 着なくなった服
  • 買い替えで不要になった家電
  • 自分で使用していたスマートフォン

などを処分するために売却するケースです。

古物営業法では、古物を売却することだけを行うものなどは「古物営業」の定義から除外されています。 

分かりやすく比較すると、

「2年間使ったスマートフォンを買い替えるので売る」

のと、

「中古スマートフォンを仕入れて利益を乗せて販売する」

のでは、取引の意味が違います。

前者では、自分の所有物を売却しています。

後者では、再販売を前提とした古物の買い受けがあります。

そこで初心者が自分に問いかけたいのが、

「この商品は最初から売るために手に入れたのか?」

という質問です。

ただし、実際には転売目的なのに形式上だけ「自分用だった」と扱えばよいという意味ではありません。

取引の目的や実態を前提に判断する必要があります。

全くの無償で譲り受けた物を売る

全くの無償で引き取った古物を販売するケースは、有償で古物を買い受けるケースとは扱いが異なります。

愛知県警察の古物営業法Q&Aでは、全くの無償で引き取った物や、反対に処分手数料などを受け取って引き取った物を売る場合について、古物商許可は必要ないと案内しています。 

ただし、名称だけを「無料」にすればよいわけではありません。

何らかの物やサービスを対価として提供しているなど、実質的に相手に利益が生じる取引であれば、単純な無償譲渡とは言えない可能性があります。

そのため、

誰から何を受け取り、相手に何を渡したのか

まで確認することが大切です。

メーカーや小売店などから新品を直接仕入れる

メーカー、卸売業者、小売店などから、新品として流通している商品を直接仕入れて販売する場合は、一般消費者から古物を買い取るケースとは異なります。

ここで注意したいのが「新品」という表現です。

たとえば、

ケースA:小売店から未使用商品を新品として直接購入する

場合と、

ケースB:一般消費者が小売店で買った未開封商品を、その人から買い取る

場合では流通経路が違います。

古物営業法では、未使用でも「使用のために取引されたもの」は古物に含まれます。 

つまり、

「未開封だから古物ではない」

「新品同様だから許可はいらない」

と商品状態だけで判断しないことが重要です。

商品の状態より先に、商品の流通経路を見る。

これは中古転売だけでなく、未使用品を扱う物販でも役立つ判断基準です。


最初の売上を作りたい方は、感覚で仕入れる前に、物販の基本と自分に合う進め方を確認しておくことが大切です。
無料で物販の選択肢を確認する

Amazon・メルカリなどネット物販で何に注意する?

Amazonやメルカリを利用していること自体で、古物商許可の要否が決まるわけではありません。

どこで売るかより、何をどう仕入れるかが先です。

自宅で使っていた不用品をメルカリで売ることと、中古品を再販売目的で継続的に仕入れてメルカリで売ることは分けて考える必要があります。

Amazonでも同様です。

「Amazonは事業者向けだから必要」

「メルカリは個人向けだから不要」

という分類ではありません。

ネット物販では、さらに許可を取った後の営業ルールにも注意が必要です。

非対面で古物を買い取るなら相手方確認が必要

インターネットや電話などを使い、取引相手と対面せずに古物を買い受ける場合には、相手が申し立てた氏名や住所などが真正なものか確認するための措置が必要です。 

警視庁は2026年2月12日更新の案内で、非対面取引について古物営業法第15条などに基づく確認方法を説明しています。単純に本人確認書類のコピーを送ってもらえば十分、という仕組みではありません。 

これはネット物販を考えるうえで重要なポイントです。

古物商許可は、

「中古品を売ってよい証明書を一度取れば終わり」

ではありません。

許可取得後も、仕入れ方法や取引方法に応じて古物営業法上のルールを守る必要があります。

ホームページ等で古物を取引する場合は表示も確認する

古物商がホームページを利用し、非対面で古物の取引を行う場合には、氏名または名称、許可した公安委員会名、許可証番号などの表示に関する規定があります。 

また、警視庁の古物商許可申請案内では、該当する営業形態について、URLの使用権限があることを疎明する資料が添付書類として挙げられています。 

ネット物販をするなら、

  • どのサイトで取引するのか
  • 古物を買い取るのか、販売だけするのか
  • 非対面取引を行うのか
  • 使用するURLは何か

まで整理しておくと、申請時の確認がしやすくなります。

警視庁の古物営業関連ページでは、2026年4月1日時点でも申請・変更届、帳簿、非対面取引などの最新情報が案内されています。 

許認可は制度改正の影響を受けるため、数年前の個人ブログだけで完結させず、申請時点の公安委員会・警察の案内を確認することが基本です。


古物商許可の申請方法・費用・期間は?

古物商許可が必要な物販を始めるなら、商品を大量に仕入れてから手続きを調べるのではなく、仕入れ前に申請スケジュールを組む方が合理的です。

警視庁は、古物商許可の申請場所を「主たる営業所の所在地を管轄する警察署」と案内しています。 

申請手数料は19,000円

警視庁の古物商許可申請案内では、申請手数料は19,000円です。 警視庁

愛知県警察でも、古物商許可申請の手数料を19,000円と案内しています。 愛知県公式ホームページ

申請時には手数料以外にも、住民票など必要書類を取得する費用がかかる場合があります。

警視庁が個人申請の添付書類として挙げている主なものには、

  • 略歴書
  • 本籍等が記載された住民票の写し
  • 誓約書
  • 身分証明書
  • 該当する場合はURLの使用権限を疎明する資料

などがあります。 

実際の必要書類は申請者や営業形態によって変わるため、自分の管轄警察署の案内を確認してください。

営業所ごとに管理者を置く必要がある

古物営業では、営業所の管理体制も無視できません。

古物商は営業所ごとに、業務を適正に実施するための管理者を置く必要があるため、「副業で一人だから営業所や管理者は関係ない」と考えない方がよいでしょう。

警視庁の個人申請案内でも、本人と営業所の管理者について略歴書、住民票、誓約書、身分証明書などが必要になることが示されています。 

自宅を営業所にする予定なら、

どこを営業拠点として申請するのか

を事前に決めておく必要があります。

また、賃貸住宅を使う場合は、古物営業法とは別に賃貸借契約や管理規約上の事業利用条件を確認した方がよいケースもあります。

許可制度と物件契約は別問題だからです。

許可証交付まで40日前後かかる例がある

古物商許可は申請したその日に発行されるものではありません。

愛知県警察では、古物商許可証について申請から40日前後で交付すると案内しており、審査基準上の標準処理期間も40日です。書類不備などがあれば遅れる場合があります。 

ここから逆算すると、物販初心者が避けたいのは、

「大量に中古品を仕入れる」

「販売準備を終える」

「最後に古物商許可が必要だと知る」

という順番です。

先に固定費と在庫だけが増えてしまいます。

おすすめの順番は、

  • どの仕入れルートを使うか決める
  • 古物に該当する取引か確認する
  • 古物商許可が必要か管轄警察署へ確認する
  • 必要なら申請する
  • 許可取得後、必要な営業ルールを整える
  • 本格的な古物仕入れを始める

です。

「売れる商品を探す」より先に、「合法的に仕入れて売れる仕組みを作る」。

物販では、この順番の方が結果的に遠回りを減らせます。

※画像はAIによるイメージ

無許可で中古品を仕入れて販売するとどうなる?

古物商許可が必要な営業を無許可で行うことは、単なる書類提出の忘れとして扱える問題ではありません。

古物営業法では、公安委員会の許可を受けずに対象となる古物営業を営む行為について罰則が設けられています。 

そのため、

「副業だから」

「利益がまだ少ないから」

「数件しか売っていないから」

という理由だけで、許可の要否を自己判断するのは避けるべきです。

特に税金の話と混同しないことが重要です。

副業について調べると「20万円」といった数字を目にすることがありますが、それは所得税の確定申告など別制度の話です。

税務上の金額基準と、古物営業法上の許可要件は別に考える必要があります。

さらに、古物商は許可を取得して終わりではありません。

非対面取引での相手方確認、営業形態に応じた表示、帳簿や変更届など、許可取得後にも確認すべき実務があります。警視庁も古物営業について、帳簿様式、非対面取引、変更届などを個別に案内しています。 

古物営業法の目的には、盗品等の売買防止や速やかな発見を図り、犯罪防止や被害回復につなげることがあります。 

そう考えると、古物商許可は単なる「中古転売をするための資格」ではありません。

中古品がどこから来たのか追跡しやすい取引環境を作る制度の一部と捉える方が、本質を理解しやすいでしょう。


物販副業初心者は「商品」より先に仕入れルートを設計しよう

ここからは筆者としての考察です。

古物商許可について初心者が迷いやすい最大の理由は、私は商品だけを見て判断しようとすることにあると考えています。

たとえば、机の上に未開封のゲーム機が1台あるとします。

見た目だけなら新品です。

しかし、

「家電量販店から直接購入した商品」

なのか、

「一般消費者が家電量販店で購入した後、その人から買い取った未開封商品」

なのかでは、流通経路が違います。

つまり、

「これは新品ですか、中古ですか?」

だけでは足りません。

「誰から、どの経路で手に入れましたか?」

まで確認して初めて、古物商許可を考えるための材料がそろいます。

この考え方は、物販副業で扱う商品が増えたときほど重要になります。

仕入れ記録を残すと許認可・税務・利益管理を一本化できる

筆者として特におすすめしたいのが、古物商許可の確認をきっかけに、仕入れ記録を最初から整えることです。

最低限、

  • 仕入れ日
  • 商品名
  • 仕入れ先
  • 仕入れ金額
  • 新品仕入れか古物仕入れか
  • 商品の取得経路
  • 販売先
  • 販売金額

を後から追える状態にしておくと、物販全体の管理が楽になります。

これは古物商許可のためだけではありません。

物販の利益は、単純な「売値-仕入れ値」では判断できないからです。

実際には、

売上 − 仕入れ − 販売手数料 − 送料 − 梱包費 − その他経費

という流れで考える必要があります。

その出発点になるのが仕入れ記録です。

商品数が10点のうちは記憶で管理できても、50点、100点と増えると、

「これはどこから買った商品だったか」

「仕入れはいくらだったか」

「新品仕入れか個人からの買い取りか」

が曖昧になりやすくなります。

つまり、古物商許可の確認と在庫管理・利益管理は、本来別々の作業ではありません。

仕入れ段階の情報をきちんと記録するという一つの習慣でまとめて改善できます。

ここは、物販初心者が早い段階で整えておく価値が大きい部分です。

「少額副業なら不要」とは考えない

もう一つ混同されやすいのが、古物商許可と税金です。

副業情報では金額基準がよく登場するため、

「まだ月1万円しか利益がない」

「年間利益も少ない」

「小遣い程度だから大丈夫だろう」

と考えてしまいがちです。

しかし古物商許可は、税務上の申告制度とは別のルールです。

物販副業を始めると、

  • 勤務先の就業規則
  • 所得税や住民税
  • 開業や帳簿に関する手続き
  • 古物商などの許認可
  • Amazonやメルカリなど販売サービスの利用規約

が同時に出てきます。

初心者にとって難しく感じるのは当然です。

ただし、全部を「副業のルール」と一括りにすると混乱します。

会社のルール、税金、許認可、プラットフォーム規約を別々に確認する。

この整理だけでも、情報収集の遠回りはかなり減らせます。

最初から中古品を仕入れない選択肢もある

物販副業を始めたいからといって、初日から中古品を大量に仕入れる必要はありません。

まだ物販自体を経験していないなら、まず自宅の不用品を販売して、

  • 写真撮影
  • 商品説明
  • 相場確認
  • 価格設定
  • 梱包
  • 発送
  • 購入者対応
  • 売上と経費の記録

といった基本動作を経験する方法があります。

そのうえで、

「継続的に中古商品を仕入れて販売したい」

と判断したら、古物商許可を確認して本格的な中古仕入れへ進む。

あるいは、メーカーや卸、小売店などから新品を仕入れるモデルを検討する方法もあります。

ここで誤解したくないのは、古物商許可を避けることが目的ではないということです。

中古品の物販に魅力を感じるなら、必要な許可とルールを確認したうえで取り組めばよいだけです。

反対に、まだ物販を続けられるか分からない段階で、複雑な仕入れ方法へ進む必要もありません。

筆者としては、

販売を経験する → 物販モデルを決める → 仕入れルートを決める → 許可を確認する → 本格仕入れを始める

という順番をおすすめします。

古物商許可は「中古品の問題」ではなく「取引設計の問題」

古物商許可という言葉から、「中古ブランド品を売る人が取る許可」という印象を持つ人もいるでしょう。

しかし実務上は、もっと広く、

誰から商品を入手し、どんな方法で売買するのか

という取引設計の問題として考えた方が分かりやすいです。

同じスマートフォンでも、自分が使っていた物を売る場合と、他人から買い取って再販売する場合では違います。

同じ未開封品でも、小売店から新品として仕入れる場合と、消費者から買い取る場合では確認ポイントが違います。

同じメルカリでも、不用品処分と古物の継続的な仕入れ販売は同じではありません。

この視点が身につけば、新しい商品を見つけたときにも、

「売れそうだから買う」

ではなく、

「どこから仕入れる商品か」

「古物に該当する可能性はあるか」

「必要な許可や手続きは何か」

「仕入れ後に守るルールは何か」

「それらを含めても利益が残るか」

という順番で考えられます。

私は、この仕入れ前に制度まで確認する習慣こそ、物販副業で最初に身につけたいリスク管理だと考えています。


まとめ

物販副業で古物商許可が必要かどうかは、「副業だから」「メルカリだから」「売上が少ないから」といった条件だけでは判断できません。

基本となるのは、古物をどのように入手し、どのような売買・交換・委託取引を営業として行うのかです。 

中古品を買い取って販売する、仕入れた中古品を清掃・補修して販売する、古物の委託販売を営業として行う、といった場合は古物商許可を確認する必要があります。

一方、自分が使用していた不用品を処分するために売却するケースと、再販売目的で中古品を仕入れるケースは分けて考えるべきです。

また、「未使用」「未開封」という見た目だけで判断しないことも重要です。

法律上は、まだ使用されていない物でも、使用目的で一度取引された物品は古物に含まれます。 

古物商許可を申請する場合、警視庁では主たる営業所を管轄する警察署を申請窓口とし、申請手数料を19,000円と案内しています。 

愛知県警察では申請から許可証交付まで40日前後と案内されているため、許可が必要なビジネスモデルなら本格的な仕入れより先に手続きを進める方が安全です。 

物販副業初心者が最初に確認すべきなのは、「一番利益が出そうな商品」だけではありません。

自分は誰から、どんな商品を、どのような方法で仕入れるのか。

ここを先に決めれば、古物商許可だけでなく、在庫管理、利益計算、帳簿まで整理しやすくなります。

具体的な仕入れ方法が古物営業に該当するか判断できない場合は、自己判断で在庫を増やす前に、主たる営業所を管轄する警察署へ取引内容を具体的に伝えて確認してください。


よくある質問

メルカリで自宅の不用品を売るだけでも古物商許可は必要ですか?

自分が使用していた服、本、家電などを処分するために売却することと、再販売目的で古物を買い取って販売することは異なります。

古物営業法では、古物を売却することだけを行うものなどは古物営業の定義から除外されています。メルカリを使っているかではなく、販売目的の古物仕入れがあるかを確認してください。 e-Gov 法令検索+1

未使用・未開封の商品なら古物商許可は不要ですか?

未使用・未開封というだけでは判断できません。

古物営業法では、使用されていない物でも「使用のために取引されたもの」は古物に含まれます。小売店から新品として直接仕入れたのか、一般消費者から未使用品を買い取ったのかまで確認することが重要です。 

古物商許可を取れば中古品を自由に仕入れて販売できますか?

許可取得だけですべての手続きが終わるわけではありません。

非対面で古物を買い受ける場合の相手方確認や、ホームページを利用する場合の表示など、営業方法に応じて守るべきルールがあります。許可取得後も、自分の仕入れ・販売方法に合った最新の警察・公安委員会の案内を確認してください。

最短資産設計ライター・神崎レン

物販は、仕入れる前の判断で結果が変わります。

売れる商品を探すことだけでなく、資金管理、販売先、継続しやすい進め方まで整理することが重要です。物販・転売を含め、自分に合う副業の入口を無料で確認したい方は、ゼロアカのLINEから確認してください。

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