会社員がせどりを副業にするなら、就業規則を確認し、少額で販売を試し、利益・税金・古物商許可を順番に整えることが基本です。
最初から大量仕入れをする必要はありません。特に税務手続きは近年変更された内容もあるため、2026年時点の制度を確認しながら進めることが重要です。
物販や転売に興味がある方は、仕入れを始める前に「何を売るか」「どのくらいの資金で始めるか」を整理しておくと失敗を減らせます。
ゼロアカのLINE無料登録はこちら
会社員がせどりを副業で始めるには何からすればいい?
会社員がせどりを始めるなら、最初にするべきなのは「利益商品を大量に探すこと」ではありません。
本業と生活を守った状態で、仕入れから販売、発送、利益計算までを小さく一周させることが先です。
せどりは、商品を仕入れて販売し、仕入れ価格と販売価格の差額から利益を得るビジネスです。
メルカリやYahoo!オークションなど、個人でも利用できる販売サービスがあるため、実店舗や大規模な設備を用意しなくても始められます。
ただし、参入しやすいことと、利益を継続して残しやすいことは別問題です。
商品を仕入れれば終わりではなく、商品選定、価格調査、出品、購入者対応、梱包、発送、在庫管理、帳簿管理まで発生します。
会社員の場合、この一連の作業を本業以外の時間で回さなければなりません。
だからこそ、初心者は次の順番で進めるのが合理的です。
- 勤務先の就業規則で副業・兼業の扱いを確認する
- 生活費とは分けて仕入れ予算を決める
- 販売する商品ジャンルと仕入れ先を絞る
- 少数の商品だけ仕入れて実際に販売する
- 売上ではなく手数料や送料を引いた利益を記録する
- 確定申告や住民税など税務上の扱いを確認する
- 中古品などを仕入れるなら古物商許可の要否を確認する
重要なのは、「儲かりそうだから仕入れる」ではなく、「売れなくても生活に影響しない範囲で検証する」ことです。
たとえば仕入れ予算を3万円と決めたなら、その3万円の中で数商品を仕入れ、販売まで経験します。
売れた商品だけでなく、売れなかった商品も記録してください。
「何円で仕入れたか」「何日で売れたか」「何円値下げしたか」「最終的に何円残ったか」を記録すると、SNSで紹介される利益商品より、自分自身の販売データのほうが役立つようになります。
初心者がせどりで遠回りしやすい原因の一つは、最初から正解の商品を当てようとすることです。
しかし、商品の需要や価格は変化します。最初から100%売れる商品を探すより、小さく販売して自分の得意分野を見つけるほうが現実的です。
私は、会社員のせどりでは「月商」より先に、小さな仕入れ資金を一度無事に回収できるかを見るべきだと考えています。
せどり副業では売上より利益をどう管理すればいい?
せどりの数字を見るとき、初心者が最も混同しやすいのが売上と利益です。
商品が1万円で売れても、1万円を稼いだわけではありません。
基本的には、
販売価格-仕入れ価格-販売手数料-送料-その他の必要経費=利益
という形で考えます。
たとえば5,000円で仕入れた商品を8,000円で販売した場合、仕入れ価格だけを引けば3,000円残ります。
しかし、販売手数料、送料、梱包資材などに合計1,500円かかれば、実際に残る金額は1,500円です。
この違いを理解しないまま売上だけ増やすと、「商品は売れているのに現金が増えない」という状態になりかねません。
会社員が確認したい数字を整理すると、次のようになります。
| 確認項目 | 見るべき数字 | 避けたい判断 |
|---|---|---|
| 仕入れ資金 | 生活費と分離した予算 | クレジットカードの利用可能額を仕入れ資金と考える |
| 利益 | 仕入れ・手数料・送料などを引いた残額 | 売上高だけで成果を判断する |
| 作業時間 | リサーチから発送までに使った時間 | 利益額だけを見て時間を無視する |
| 在庫期間 | 仕入れてから売れるまでの日数 | 利益率だけで商品を選ぶ |
| 投入資金 | 在庫になっている金額 | 売れる前提で仕入れを拡大する |
ここで会社員に特に意識してほしいのが、時間当たり利益と資金回転です。
月1万円の利益が出ても、そのために50時間使っているなら、単純計算では1時間当たり200円です。
一方、同じ月1万円でも10時間で運営できているなら、1時間当たりでは1,000円になります。
本業を持つ会社員にとって、使える時間には上限があります。
だから「1商品で何円儲かったか」だけではなく、その利益を得るために何分・何時間使ったのかまで見たほうが、実態を把握しやすくなります。
もう一つ重要なのが、商品が現金に戻るまでの速さです。
たとえば、せどりに使える資金が5万円あるとします。
商品Aは最終利益率20%で、平均30日程度で販売できると仮定します。5万円を同じ条件で使えれば、単純計算した1回の利益は約1万円です。
商品Bは最終利益率30%で、利益は約1万5,000円になるものの、販売まで180日かかるとします。
利益率だけを比べれば商品Bが上です。
しかし商品Aを30日ごとに同条件で仕入れ直せるという単純モデルなら、180日間で6回資金を回せます。
現実には毎回同じ利益率・同じ期間で売れるわけではなく、値下がりや売れ残りもあるため、これはあくまで仕組みを理解するための例です。
それでも、利益率が高い商品=副業として優秀な商品とは限らないことは分かります。
仕入れ資金が少ない初心者ほど、1商品に長期間資金が固定される影響は大きくなります。
私は、会社員のせどりは「利益・時間・回転・資金」の4軸で評価するのが分かりやすいと考えています。
利益率だけを追うより、この4つを記録したほうが、何を増やし、何をやめるべきか判断しやすくなります。
会社員がせどりをする前に就業規則は確認すべき?
せどりを始める前に勤務先の就業規則を確認するのが基本です。
厚生労働省の副業・兼業に関するガイドラインでは、裁判例を踏まえ、労働時間以外の時間の利用は基本的に労働者の自由という考え方が示されています。また、厚生労働省のモデル就業規則では、勤務時間外に他の会社等の業務に従事できるという規定例が設けられています。厚生労働省+1
ただし、これは「会社員なら勤務先に関係なく自由にせどりをしてよい」という意味ではありません。
実際の勤務先には、それぞれ独自の就業規則があります。
副業について届出を求めている会社もあれば、一定の場合に禁止または制限する規定を設けている会社もあります。
厚生労働省のモデル就業規則でも、副業によって労務提供上の支障が生じる場合、企業秘密が漏えいする場合、会社の名誉・信用を害する場合、競業によって企業の利益を害する場合などは、禁止または制限できるという考え方が示されています。労働者チェック
そのため、会社員が確認したいのは「副業OK」という一言だけではありません。
届出の要否、競業に関する規定、秘密保持義務、本業への支障に関する規定まで確認してください。
当然ですが、勤務時間中に商品の出品や購入者対応をしたり、会社支給のパソコンやスマートフォンを副業に利用したりすることも避けるべきです。
本業を通じて知った非公開の仕入れ情報、顧客情報、取引条件などをせどりに利用することも適切ではありません。
ここで探すべきなのは「会社に副業が知られない方法」ではありません。
勤務先のルールを守りながら長く続けられる方法です。
せどりが軌道に乗ってから就業規則との問題に気付くより、開始前に確認したほうが圧倒的に遠回りが少なくなります。
最初の売上を作りたい方は、感覚で仕入れる前に、物販の基本と自分に合う進め方を確認しておくことが大切です。
無料で物販の選択肢を確認する
会社員のせどりは確定申告・住民税・開業届をどう考える?
会社員がせどりを始めるとき、「副業は20万円までなら税金を考えなくていい」と覚えるのは危険です。
20万円という数字は、単純な年間売上の基準ではありません。
国税庁は、給与を1か所から受け、給与の全部が源泉徴収の対象となるなど一定の給与所得者について、給与所得・退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超える場合は確定申告が必要になると案内しています。
たとえば、年間60万円を売り上げたとしても、仕入れ代や販売手数料、送料など所得計算上必要となる経費が45万円なら、単純化した差額は15万円です。
一方、年間40万円の売上でも、必要経費が10万円なら差額は30万円になります。
したがって、
「売上が20万円を超えたら確定申告」
と覚えるのは正確ではありません。
反対に、
「売上が20万円以下なら何もしなくてよい」
とも限りません。
給与の受取先が複数ある場合など、本人の状況によって確定申告の判定条件は変わるためです。
さらに、給与所得・退職所得以外の所得が20万円以下で本来は所得税の確定申告を要しない人でも、医療費控除などを受けるために確定申告を行う場合は、その20万円以下の所得も合わせて申告する必要があります。
せどりの所得は事業所得になる?
せどりをしたからといって、すべてのケースが自動的に同じ所得区分になるわけではありません。
販売規模、営利性、継続性など活動の実態によって判断が必要になります。
特に初心者は、「開業届を出したから必ず事業所得」「副業だから必ず雑所得」というような一言だけの説明で決めつけないほうが安全です。
自分の活動がどの所得区分になるか分からない場合は、国税庁の案内や税務署、税理士などに確認しましょう。
税金は「なんとなく」で処理するより、分からないところだけ専門窓口で確認したほうが結果的に早く済みます。
2026年の開業届はいつまでに提出する?
開業届については、古い解説記事との違いに注意が必要です。
以前は「事業開始から1か月以内」と説明されることが一般的でしたが、現在の国税庁「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」では、新たに事業所得、不動産所得または山林所得を生ずべき事業を開始した人について、事業開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限までに提出すると案内されています。
つまり、2026年にせどりを事業として始める人が、過去の記事だけを参考にして「必ず開業後1か月以内」と判断するのは現在の案内と一致しません。
ただし、ここでも注意があります。
開業届と青色申告承認申請書は同じ期限ではありません。
国税庁は、青色申告の承認を受けようとする場合、原則として3月15日まで、1月16日以後に新たに事業を始めた場合は事業開始の日から2か月以内という期限を案内しています。
開業届の期限だけを見て、すべての税務手続きを同じ時期まで後回しにしないことがポイントです。
制度変更がある分野では、記事の公開年を見るだけでなく、手続きごとに国税庁の最新ページを確認する習慣を持ってください。
住民税を自分で納付すれば副業は会社に分からない?
この点も断定しないほうが安全です。
「住民税を自分で納付にすれば副業は絶対に会社に知られない」という情報を見かけることがありますが、会社に副業が把握される経路は住民税だけではありません。
勤務先での会話、SNS、本業への影響など、別の要因も考えられます。
さらに住民税の具体的な申告方法や徴収方法は、自分が住んでいる自治体で確認する必要があります。
会社員が長く副業を続けたいなら、隠し方を研究するより、就業規則と税務手続きを最初に整理するほうが安全で再現性があります。
中古品を仕入れるせどりに古物商許可は必要?
中古品などの古物を仕入れて継続的に販売する場合は、古物営業法に基づく古物商許可の確認が必要です。
ここで重要なのは、自分の不用品を処分するケースと、販売するために商品を仕入れるケースを混同しないことです。
たとえば、使わなくなった自分の衣類や家電を売ることと、リサイクルショップなどから販売目的で中古品を仕入れて繰り返し販売することは同じではありません。
初心者が特に注意したいのが、
「未使用品なら古物ではない」
と商品状態だけで判断してしまうことです。
古物営業法上の「古物」は、日常会話でいう単なる中古品より範囲が広く、一度使用された物だけではなく、使用されない物品でも「使用のために取引されたもの」などが含まれます。
そのため、見た目が新品だからという理由だけで古物商許可が不要と決めるのではなく、商品の状態だけでなく、どのような経路で仕入れたのかまで確認する必要があります。
古物商許可を取得した場合も、「許可証を持っていれば後は自由に販売できる」というものではありません。
取引内容に応じて相手方確認や帳簿への記録など、古物営業上のルールが関係します。
また、インターネットを利用して古物を販売する場合は、許可情報の表示などについても確認が必要です。
中古せどりを本格的に行うなら、最も避けたいのは、商品を大量に仕入れた後で「この取引には許可が必要だったのか」と気付くことです。
古物商許可は仕入れを拡大する前に確認する。
この順番にしておけば、不必要な法的リスクを抱えずに済みます。
許可が必要か判断できない商品や仕入れ方法については、主たる営業所を管轄する警察署などへ事前に相談するのが安全です。
会社員のせどりは「利益・時間・回転・資金」で判断する
ここからは筆者としての考察です。
私は、会社員がせどりを始めるとき、最初の目標を「月商100万円」や「月10万円稼ぐ」にする必要はないと考えています。
最初に作るべきなのは、大きな売上ではありません。
仕入れる→出品する→売る→発送する→利益を計算する→次の仕入れを判断する
という一連の流れを、生活を崩さず回せる状態です。
せどりでは「商品が売れた」という事実だけを見ると、実態を見誤ります。
たとえば1商品で500円利益が残っても、その商品を探し、店舗へ移動し、撮影し、説明文を書き、購入者に対応し、梱包して発送するまで2時間かかっていたらどうでしょうか。
売れたという意味では成功でも、会社員の副業として高効率とは言い切れません。
逆に1商品当たりの利益が大きくなくても、仕入れ判断が短時間で済み、在庫期間が短く、梱包や発送も簡単なら、本業を持つ人には相性が良い場合があります。
この違いを見抜くために、私は次の4つをセットで記録することをおすすめします。
- 利益:すべてのコストを考えたあと、いくら残ったか
- 時間:その利益のために何時間使ったか
- 回転:仕入れてから何日で売れたか
- 資金:何円が在庫として動かせない状態になったか
ここに会社員ならではの視点を一つ加えるなら、「翌月も同じやり方を続けられるか」です。
たまたま休日をすべて使えば月3万円稼げても、それを半年、1年と続けられなければ、副業としては不安定です。
反対に月1万円でも、平日30分と週末数時間程度で無理なく回せる仕組みなら、改善を重ねる土台になります。
この「継続可能性」は、月商や利益率だけでは見えません。
だから、初心者の段階では売上ランキングを作るより、商品ごとに利益・作業時間・販売日数・投入資金を記録するほうが価値があります。
会社員の給与は「焦らず検証できる資産」でもある
会社員には、毎月一定の給与収入があります。
私はこれを、せどりを小さく検証するうえで大きな強みだと考えています。
副業を始めた瞬間に本業を辞める必要はありません。
むしろ本業の収入がある間に、生活費を守りながら「自分は物販に向いているのか」を確認できます。
特に避けたいのが、クレジットカードの利用可能額をそのまま仕入れ可能額と考えることです。
カードで10万円仕入れたとしても、支払日までに商品が売れる保証はありません。
在庫が残れば、売上が入っていなくてもカード代金の支払日は来ます。
この状態になると、
「売れそうな商品を選ぶ」
から、
「支払日までに何とか現金化する」
へ目的が変わってしまいます。
その結果、本来なら待てば適正価格で売れた商品を大幅値下げしたり、さらに別の商品を仕入れて売上を作ろうとしたりする悪循環にもつながります。
初心者ほど、売れる予定のお金を使わないことが重要です。
最初に増やすべきなのは在庫ではなく販売データ
会社員がせどりを始めると、商品数を増やせば利益も増えるように感じます。
しかし私は、最初に増やすべきなのは在庫ではなく自分自身の販売データだと考えています。
たとえば10商品販売すれば、
「このカテゴリーは早く売れた」
「この価格帯は値下げが多かった」
「大型商品は送料と梱包時間が重かった」
「利益額は小さくても、この商品は短時間で扱えた」
といった実体験が残ります。
20商品、30商品とデータが増えれば、自分に向いている商品の条件が少しずつ見えてきます。
ここが、ネット上の「おすすめ商品一覧」だけを見ている状態との大きな違いです。
他人にとって利益商品でも、自宅の保管スペースが小さい人には向かないかもしれません。
利益額が高くても、平日に発送できない会社員には扱いにくい商品もあります。
だから商品選びでは、単純な利益率に加えて、
自分の時間・資金・保管場所・発送環境で無理なく扱えるか
まで含めて判断する必要があります。
そして、実際に販売して「自分にはせどりが合わない」と分かったなら、それも失敗ではありません。
3万円程度の小さな検証で分かれば、大量仕入れしてから撤退するよりはるかに損失を抑えられます。
逆に相性が良いと分かれば、利益と資金回転を確認しながら少しずつ商品数を増やせます。
最初から失敗しない商品を探すのではなく、失敗しても生活を壊さない規模で試す。
これが、会社員がせどりで遠回りを減らすための現実的な考え方です。
まとめ|会社員のせどり副業は大量仕入れより順番が重要
会社員がせどりを副業にするなら、最初から大量の商品を仕入れる必要はありません。
まず勤務先の就業規則を確認し、生活費と分離した少額資金で、仕入れから販売、発送、利益計算までを一度経験してください。
そして売上だけではなく、利益・時間・回転・投入資金を記録します。
税金についても「副業20万円」という言葉だけで判断してはいけません。
一定の給与所得者について、所得税の確定申告では給与所得・退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超えるかなどによって判断されます。自分の給与状況やほかの所得も含めて確認する必要があります。
また、現在の国税庁の案内では、対象となる個人事業の開業届は、事業開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限までに提出する扱いです。一方、青色申告承認申請書には別の期限があるため、混同しないよう注意してください。
中古品などの古物を仕入れて継続的に販売するなら、古物商許可についても仕入れを本格化する前に確認することが重要です。
会社員のせどりで最初に追うべき数字は、派手な月商ではありません。
「いくら使い、いくら残り、何日で資金が戻り、そのために何時間使ったか」です。
このデータを積み上げてから規模を広げる。
遠回りの努力より、生活を守れる順番で小さく検証することが、会社員がせどりを副業として育てる最短ルートです。
よくある質問
会社員でもせどりを副業にできますか?
会社員でもせどりに取り組むことはできますが、最初に勤務先の就業規則を確認してください。
厚生労働省は副業・兼業を想定したガイドラインやモデル就業規則を公開していますが、実際に適用される勤務先の規定とは別です。届出の要否や競業、秘密保持などの条件まで確認しましょう。
せどりの利益が20万円以下なら確定申告は不要ですか?
すべての会社員に一律で当てはまるわけではありません。
一定の給与所得者については、給与所得・退職所得以外の所得金額の合計が20万円以下なら、原則として所得税の確定申告を要しない場合があります。ただし、給与の受取状況やほかの所得、還付申告の有無などによって扱いが変わるため、自分の条件で確認してください。
会社員のせどりに古物商許可は必要ですか?
自宅の不用品を処分する場合と、販売目的で古物を仕入れて継続的に販売する場合は分けて考える必要があります。
中古品など古物営業法上の古物に該当する商品を仕入れて営業する予定なら、自己判断だけで進めず、主たる営業所を管轄する警察署などに事前確認するのが安全です。
最短資産設計ライター・神崎レン
物販は、仕入れる前の判断で結果が変わります。
売れる商品を探すことだけでなく、資金管理、販売先、継続しやすい進め方まで整理することが重要です。物販・転売を含め、自分に合う副業の入口を無料で確認したい方は、ゼロアカのLINEから確認してください。


コメント