せどりで中古品などの古物を仕入れ、その売買を営業として行うなら、原則として古物商許可が必要です。判断では「古物か・どう入手したか・営業として扱うか」の3点が重要になります。
一方、自分で使っていた不用品を売るだけなら、通常は古物商許可は必要ありません。「何回売ったら必要」「利益がいくら出たら必要」という一律の基準ではない点を、最初に押さえておきましょう。
物販や転売に興味がある方は、仕入れを始める前に「何を売るか」「どのくらいの資金で始めるか」を整理しておくと失敗を減らせます。
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せどりに古物商許可は必要?まず3つの基準で判断する
せどりという言葉だけで、古物商許可が必要かどうかは決まりません。
古物営業法では、古物を売買・交換したり、他人から委託を受けて売買・交換したりする営業などが古物営業として定められています。新たに古物営業を営む場合には、公安委員会の許可が必要です。
初心者は、次の3つを順番に確認すると判断しやすくなります。
- 扱う商品は法律上の「古物」に当たるか
- その古物を買い受けるなどして入手するのか
- 古物の売買等を営業として行うのか
ここで特に注意したいのが、「古物=使い古された中古品」とは限らないことです。
古物営業法上の古物には、一度使用された物品だけでなく、使用されていなくても「使用のために取引された物品」や、それらに幾分の手入れをした物品も含まれます。
つまり、見た目が新品同様でも法律上は古物になり得ます。
たとえば、一般消費者が家電量販店で自分用の家電を購入し、一度も開封せずに売却したとします。その商品を別の人が再販売目的で買い取る場合、「未開封だから必ず新品扱い」とは言えません。
反対に、メーカーや卸、小売店など通常の新品流通から、その時点で古物に当たらない商品を直接仕入れるケースは、中古品を個人などから買い取る取引とは性質が異なります。
商品状態だけではなく、誰からどのような経路で仕入れるのかを見る。
私は、この考え方を古物商許可の必要性を判断する最初のルールにするのが分かりやすいと考えています。
| 取引例 | 古物商許可の考え方 | 確認ポイント |
|---|---|---|
| 自分で使っていた本や服を売る | 通常は不要 | 自己所有品の売却だけか |
| 自分用に買った未使用品を不要になって売る | 通常は不要 | 最初から転売目的で取得したものではないか |
| 中古ショップから中古品を仕入れて販売する | 原則として許可を検討 | 古物を買い受けて営業として販売するか |
| 個人から中古品を仕入れて販売する | 原則として許可を検討 | 古物の買受けを事業として行うか |
| 個人が購入した未使用・未開封品を仕入れる | 古物に該当し得る | 商品状態ではなく過去の流通経路も確認 |
| メーカー・卸・小売店等から新品を直接仕入れる | 一般的な古物仕入れとは異なる | 仕入れ時点で古物に該当するか |
| 完全に無償でもらった物を売る | 通常は買受けとは異なる | 売主側に対価などの利益が生じていないか |
なお、「10回販売したら古物商許可が必要」「月5万円を超えたら必要」といった、回数や利益額だけで決まる制度ではありません。
取引全体の実態が古物営業に当たるかを見る必要があります。
古物商許可が必要になりやすいせどりはどんなケース?
古物商許可が問題になりやすい代表例は、古物を仕入れて再販売するビジネスです。
せどり初心者は「どこで売るか」に意識が向きがちですが、法律上は販売先だけでなく、どこから・どのように商品を仕入れるかが重要になります。
中古ショップから仕入れて販売する
古着店、リサイクルショップ、中古ゲーム店、中古カメラ店などから商品を仕入れ、フリマアプリやECサイトで販売するケースです。
中古品を買い受け、それを商品として継続的に販売するのであれば、古物商許可を検討すべき典型的な取引になります。
たとえば中古カメラを仕入れ、清掃や動作確認をして販売するとします。
「そのまま転売していないから古物営業ではない」とは限りません。重要なのは、古物を仕入れて販売する営業であるかです。
メルカリやオークションから仕入れて販売する
メルカリなどのフリマアプリ、インターネットオークションなどで古物を購入し、再販売する場合も注意が必要です。
「個人間取引だから古物商許可はいらない」「フリマアプリだから対象外」という考え方では整理できません。
見るべきなのはサービス名ではなく、取引の実態です。
つまり、
誰から何を買い、それを何の目的で販売するのか。
ここまで確認する必要があります。
特に、個人から古物を非対面で買い受ける場合は、後述する本人確認方法まで含めて考えなければなりません。
個人から未使用・未開封品を仕入れる
「新品せどりなら古物商許可は関係ない」と考えている人ほど、ここは注意が必要です。
未開封、タグ付き、未使用という商品状態だけでは、古物に当たらないとは言い切れません。
古物営業法では、「使用されない物品で使用のために取引されたもの」も古物に含まれます。
たとえば、Aさんが家電量販店で自分用に新品のイヤホンを購入したものの、使わずに売ることにしたとします。
そのAさんから、あなたが再販売目的で買い取る場合は、あなた自身がメーカーや小売店から新品を直接仕入れたケースとは流通経路が異なります。
ここで初心者が覚えておきたいのは、
「未使用か」より「一度、使用目的で消費者に渡ったか」を確認する
という視点です。
買い取った古物を修理・整備して販売する
中古パソコンや中古家電、中古カメラなどを仕入れ、清掃、修理、整備をしてから販売する場合も注意が必要です。
古物の定義には、対象物にその性質を変えない程度の手入れをしたものも含まれます。
そのため、
「クリーニングしたから新品扱いになる」
「部品交換したから古物ではなくなる」
と単純には考えられません。
仕入れ時点で古物であり、それを営業として買い受けて販売するのであれば、古物営業法との関係を確認する必要があります。
委託販売や交換を営業として行う
古物営業は、自分で買って自分で売る取引だけではありません。
古物営業法では、古物の売買・交換のほか、他人から委託を受けて売買・交換する営業も対象になります。
そのため、
「在庫を自分で持たないから古物商ではない」
「販売を代行するだけだから関係ない」
と決めつけない方が安全です。
特殊な取引方法を想定している場合は、ビジネスモデルを紙に書き出したうえで、主たる営業所を管轄する警察署へ相談すると判断しやすくなります。
せどりでも古物商許可が不要になるのはどんなケース?
中古品を販売しただけで、すべて古物商許可が必要になるわけではありません。
代表的なのが、自分の所有物を売却するだけのケースです。
自分で使っていた不用品を売る
読まなくなった本、着なくなった服、使わなくなったゲーム機、買い替えで不要になった家電などを売る行為は、古物を商品として仕入れるビジネスとは異なります。
そのため、自宅にある自分の不用品をメルカリなどで売却するだけなら、通常は古物商許可を必要とする古物営業には当たりません。
ここでは、「利益が出たか」だけを見ないことも重要です。
限定品などを売却した結果、購入価格より高く売れることはあります。しかし、利益が出たという事実だけで、直ちに古物商許可が必要になるわけではありません。
重要なのは、
最初から転売商品として取得したのか、それとも自分で使うために取得したのか
という取引の実態です。
自分用に買った未使用品を売る
サイズが合わなかった服、購入後に不要になった家電、使う予定がなくなった趣味用品などを、未使用のまま売る場合もあります。
自分で使用する目的で購入し、その後不要になったため売却するのであれば、通常は商品の仕入れ販売とは性質が異なります。
ただし、形式だけ「自分用だった」とすればよいわけではありません。
同じ商品を大量に購入して何度も販売する、発売直後の商品を継続的に購入して売るなど、実態が仕入れ販売に近ければ、不用品売却とは別に考える必要があります。
無償で譲り受けた物を売る
家族や知人などから完全に無償で譲り受けた物を売却する場合は、古物を買い受けて販売する取引とは異なります。
警察の公式Q&Aでも、全く無償で引き取った物や、処分手数料等を受け取って引き取った物を売る場合について、古物商許可を必要としない例が示されています。
ただし、形式上は無料でも別の形で相手に利益が生じる取引や、複雑な委託・交換を組み合わせる場合は、単純な無償譲渡と同じとは限りません。
判断が難しい場合は、「無料でもらった」という一言だけで判断せず、取引全体を警察署に説明して確認する方が確実です。
最初の売上を作りたい方は、感覚で仕入れる前に、物販の基本と自分に合う進め方を確認しておくことが大切です。
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古物商許可はどうやって取得する?費用・書類・期間を確認
中古せどりを行う予定があり、古物商許可が必要な取引を始めるのであれば、仕入れを開始する前に申請準備を進めます。
東京都の場合、古物商許可の申請場所は主たる営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係です。
警視庁が案内している申請手数料は19,000円です。
申請方法や必要書類は変更される可能性があるため、実際に手続きをするときは自分の営業所を管轄する警察署の最新案内を確認してください。
古物は13区分に分けられている
古物は、取り扱う物品の性質によって13区分に分類されています。
- 美術品類
- 衣類
- 時計・宝飾品類
- 自動車
- 自動二輪車及び原動機付自転車
- 自転車類
- 写真機類
- 事務機器類
- 機械工具類
- 道具類
- 皮革・ゴム製品類
- 書籍
- 金券類
古着であれば衣類、中古カメラなら写真機類、中古パソコンなら事務機器類が中心です。
ゲーム機、玩具、CD・DVDなどは道具類として扱われることがあります。
自分の商品がどの区分になるか分からない場合は、自己判断で申請書を作り切るより、管轄警察署で確認してから進めた方が手戻りを減らせます。
私は、せどり初心者ほど最初から取り扱い商品を広げすぎない方がよいと考えています。
理由は、許可区分だけではありません。
古着、カメラ、家電、ブランド品、ゲームでは、相場の調べ方、検品、状態評価、偽造品リスク、保管方法まで変わります。
許可申請と商品選定を別々に考えず、最初の1ジャンルを絞る。
これが実務上も遠回りを減らします。
個人申請ではどんな書類が必要?
警視庁の古物商許可申請案内では、個人許可申請の場合、許可申請書のほか主に次の書類が案内されています。
- 略歴書
- 本籍等が記載された住民票の写し
- 誓約書
- 身分証明書
- 該当する営業形態ではURLの使用権限を疎明する資料
略歴書、住民票、誓約書、身分証明書は、申請者本人だけでなく営業所の管理者についても必要になります。
また、古物商は営業所ごとに、業務を適正に実施するための責任者として管理者を選任する必要があります。
個人と法人では必要書類が異なります。
検索結果で数年前の記事を見つけても、その内容をそのまま使わず、申請する時点の警察・公安委員会の案内を正本として確認することが重要です。
許可証は申請当日に交付されない
古物商許可は、警察署へ申請書を提出すれば、その日から営業できる制度ではありません。
たとえば愛知県警察は、古物商許可証について申請から40日前後で交付すると案内しています。不備や添付書類の不足、差し替えがあれば遅れる場合があります。
また、愛知県の審査基準では標準処理期間が40日とされています。
これは全国一律に「必ず40日で終わる」という意味ではありません。
中古品の仕入れ開始日を決めているなら、
申請 → 審査 → 許可証交付 → 運用準備 → 仕入れ開始
という順番で逆算する必要があります。
古物商許可を取った後は何が必要?本人確認・帳簿・表示に注意
せどり初心者が最も見落としやすいのは、ここです。
古物商許可は、19,000円を支払って許可証を受け取れば終了ではありません。
古物営業法は、盗品等の売買防止、速やかな発見などを目的とする法律です。
そのため、許可を受けた古物商には、取引方法に応じて本人確認、帳簿等への記録、標識、インターネット上の表示などの義務が生じます。
古物の買受けでは相手方確認が必要になる
古物商が古物を買い受ける際には、取引内容に応じて、相手方の住所、氏名、職業、年齢の確認などが必要になります。
特にネットせどりで注意したいのが、非対面で古物を仕入れるケースです。
警視庁は、非対面取引における本人確認方法を複数示しています。
たとえば、本人確認書類の写しを受け取ったうえで所定の方法で住所を確認する方法や、一定のソフトウェアを使用して顔画像と本人確認書類の画像・ICチップ情報などを確認する方法があります。
つまり、
「フリマアプリ上で売主のアカウントが表示されているから本人確認は終わり」
とは限りません。
ここは、中古せどりを始める人にとって非常に重要です。
古物商許可証を持っていることと、古物の買受け方法が適正であることは、別の問題だからです。
特に個人間のネット仕入れを中心にするなら、商品リサーチより先に、その仕入れ方法で法令上必要な相手方確認を実行できるかを確認した方がよいでしょう。
1万円未満なら本人確認が必ず不要、ではない
ここも誤解されやすいポイントです。
古物の買受けでは、総額が1万円未満の場合、相手方確認や帳簿等への記載義務が原則として免除される取引があります。
ただし、例外があります。
2025年10月1日施行の古物営業法施行規則改正により、1万円未満でも相手方確認等が必要となる対象物品に、エアコンディショナーの室外ユニット、電気温水機器のヒートポンプ、電線、金属製グレーチングが追加されました。
従来から対象となる一部の物品と合わせ、単純に、
「仕入価格が1万円未満だから本人確認も記録も不要」
とは判断できません。
この改正は、せどりの記事で古物商許可そのものだけを説明すると抜けやすい部分です。
法律は「許可を持っているか」だけではなく、何を・いくらで買い受けるかによって実務義務も変わると覚えておきましょう。
帳簿等への記録が必要な取引がある
古物営業では、取引内容に応じて帳簿等への記載・記録が必要になります。
せどりでは通常、
- 仕入価格
- 販売価格
- 販売手数料
- 送料
- 利益
などを管理します。
しかし、古物営業として必要な記録は、利益管理とは目的が違います。
取引内容によっては、
「いつ」
「誰から」
「どのような古物を」
買い受けたのかという情報を管理する必要があります。
つまり、中古せどりでは、
利益を把握するための仕入れ台帳と、法令対応のための取引記録を同じものだと思わない
ことが重要です。
最初から両方を満たす管理表を設計しておけば、後になって過去の取引を掘り返す手間を減らせます。
営業所には標識が必要
古物商には、営業所等の公衆の見やすい場所に標識を掲示する義務があります。
ネットで販売する場合でも、
「店舗がないから何もしなくてよい」
とは限りません。
自宅を営業所として申請する場合を含め、自分の営業形態にどのルールが適用されるのかを確認する必要があります。
インターネット取引では許可情報の表示も確認する
古物商がホームページを利用して古物取引を行う場合には、インターネット上の表示や届出に関するルールも関係します。
該当する取引形態では、古物商の氏名または名称、公安委員会名、許可証番号などの表示が必要になります。
また、許可取得後に新たにホームページ利用取引を開始する場合などは、URLに関する変更届出が関係することがあります。
ここから分かるのは、古物商許可が単なる「中古品を売るための免許」ではないことです。
許可、仕入れ時の確認、記録、営業所、ネット表示までを1セットで設計する。
私は、これが中古せどりを始めるうえで最も重要な実務感覚だと考えています。
古物商許可なしでせどりをするとどうなる?罰則と注意点
許可が必要な古物営業を、公安委員会の許可を受けずに行うことは避けなければなりません。
現行の古物営業法では、無許可営業には3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が定められています。
古い解説記事では「3年以下の懲役」と書かれている場合がありますが、2025年6月1日から刑法上の懲役と禁錮は拘禁刑に一本化されています。
したがって、現在のルールを確認するときは、過去記事の表現ではなく現行法を基準にする必要があります。
また、
「副業だから大丈夫」
「少額だから古物商許可はいらない」
「Amazonなら問題ない」
「メルカリだけで仕入れているから対象外」
といった判断も危険です。
重要なのは、サービス名や肩書ではありません。
自分の取引が古物営業に当たるかどうかです。
判断に迷う場合は、「古物商許可が必要ですか?」と抽象的に聞くより、
「個人から中古カメラをネットで買い取り、整備してECサイトで販売する予定です」
のように、仕入れ元、商品、取得方法、販売方法まで説明すると、相談先にも状況が伝わりやすくなります。
せどり初心者は古物商許可をいつ取るべき?仕入れルートから逆算する
私見では、中古品を仕入れてせどりを行う予定が明確なら、最初の商品を仕入れる前に古物商許可の要否を確認するのが最も遠回りの少ない順番です。
初心者は「何が儲かるか」「利益率が高いジャンルはどれか」から調べがちです。
しかし、中古せどりでは、その前に「誰から仕入れるのか」を決めた方が重要です。
たとえば、最初に自宅の不用品を5〜10点売り、
- 写真撮影
- 商品説明
- 梱包
- 発送
- 購入者対応
- 売上管理
を経験するだけなら、すぐに中古商品を大量仕入れする必要はありません。
一方、
「中古ショップで古着を仕入れて販売する」
「フリマアプリで中古ゲームを仕入れる」
「個人から中古カメラを買い取って販売する」
というモデルを想定しているなら、古物商許可と取得後の運用を先に設計する必要があります。
特に私が重要だと考えるのは、新品せどりから中古せどりへの移行は、単なる商品ジャンル変更ではないという点です。
新品流通から仕入れるモデルでは問題にならなかったことが、中古品の買受けでは新たに発生します。
たとえば、
- 許可の要否
- 売主の本人確認
- 非対面取引の確認方法
- 帳簿等への記録
- 営業所の標識
- ホームページ上の表示
などです。
つまり中古せどりへの参入は、
商品を増やすことではなく、仕入れオペレーションを変更すること
と考えるべきです。
初心者なら、次の順番で確認すると迷いにくくなります。
1. 何を扱うか決める。
新品なのか、中古品なのか、個人が購入した未使用品なのかを整理します。
2. 誰から仕入れるか決める。
メーカー、卸、小売店、中古ショップ、個人、フリマアプリなど、仕入れ元を具体化します。
3. 商品が古物に該当するか確認する。
見た目や「新品」「未使用」という表示だけで判断せず、過去の流通経路も確認します。
4. 古物を買い受けるなどして営業として扱うか確認する。
単なる自分の不用品売却と、商品仕入れを明確に分けます。
5. 許可が必要なら、仕入れ開始前に申請する。
申請から許可証交付まで時間がかかることを前提に進めます。
6. 許可後の仕入れ方法まで設計する。
本人確認、帳簿、標識、ネット表示などを確認してから取引を始めます。
私は、この6段階が「せどりに古物商許可は必要か」という疑問への、最も実践的な答えだと考えています。
資格だけ先に取るのでもなく、商品を仕入れてから法律を調べるのでもありません。
仕入れモデルを決め、そのモデルに必要なルールを先に整える。
遠回りを減らすなら、この順番です。
まとめ|せどりの古物商許可は「古物・入手方法・営業性」で判断する
せどりに古物商許可が必要かどうかは、「何回売ったか」「いくら利益が出たか」だけでは判断できません。
確認すべきなのは、商品が古物に当たるか、どのように入手するか、古物の売買等を営業として行うかという取引の実態です。
中古ショップや個人などから古物を仕入れて事業として販売する場合は、古物商許可を確認すべき代表的なケースです。
一方、自分で使用していた不用品を売るだけなら、通常の古物仕入れビジネスとは異なります。
また、未使用・未開封の商品でも、一度使用目的で取引された物品は古物に該当し得ます。「新品か中古か」という表示だけではなく、流通経路まで見ることが重要です。
東京都では、古物商許可の申請先は主たる営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係で、申請手数料は19,000円です。個人申請では、略歴書、住民票、誓約書、身分証明書などが必要となり、該当する営業形態ではURLの使用権限を示す資料も求められます。
さらに、許可を取れば終わりではありません。
古物の買受けでは、取引内容に応じた相手方確認、帳簿等への記録、標識、インターネット上の表示なども関係します。2025年10月1日の規則改正で、1万円未満の買受けでも相手方確認等が必要となる対象物品が追加されている点にも注意が必要です。
せどり初心者が最初に覚えるべき判断軸は、複雑ではありません。
「古物か」「誰からどう仕入れるか」「営業として扱うか」。
この3点を仕入れ前に整理し、判断が難しければ主たる営業所を管轄する警察署へ具体的な取引方法を伝えて確認してください。
よくある質問
メルカリでせどりをする場合も古物商許可は必要ですか?
メルカリを使うだけで、一律に古物商許可が必要になるわけではありません。
自分の不用品を売るだけなら通常は古物営業とは異なります。一方、メルカリなどから古物を仕入れ、その売買を営業として行う場合は古物商許可の要否を確認する必要があります。
さらに、古物商として個人から非対面で古物を仕入れる場合は、許可の有無だけでなく、法令に沿った相手方確認ができる取引方法かも確認してください。
新品せどりなら古物商許可はいりませんか?
メーカー、卸、小売店等から、その時点で古物に該当しない新品を直接仕入れる場合は、一般的な中古品の買受けとは異なります。
ただし、一般消費者が使用目的で一度購入した商品は、未使用・未開封でも古物に該当し得ます。
「新品と書かれているか」ではなく、「誰から、どの流通経路で仕入れるか」まで確認することが重要です。
古物商許可の申請にはいくらかかりますか?
東京都では、古物商許可申請の手数料は19,000円です。
申請先は主たる営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係です。必要書類や受付方法は申請時点の最新情報を確認し、許可証交付まで一定の審査期間があることを前提に、仕入れ開始日から逆算して準備してください。
物販は、仕入れる前の判断で結果が変わります。
売れる商品を探すことだけでなく、資金管理、販売先、継続しやすい進め方まで整理することが重要です。物販・転売を含め、自分に合う副業の入口を無料で確認したい方は、ゼロアカのLINEから確認してください。



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