上場株式等の譲渡益・配当等には原則20.315%の税金がかかりますが、NISAの対象利益は非課税です。「20万円以下なら非課税」ではない点も最初に押さえておきましょう。
投資初心者は税制を丸暗記する必要はありません。税率、口座、NISA、20万円ルール、損失の5つを順番に理解すれば、税金で迷う場面はかなり減らせます。
FXや投資に興味がある方は、始める前に「増やすこと」だけでなく、リスクや資金管理の考え方も整理しておくことが大切です。
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投資初心者の税金はいくら?上場株式等は原則20.315%
上場株式等の譲渡益や配当等にかかる税率は、課税口座では原則20.315%です。
「投資では利益の約20%が税金になる」と説明されることがありますが、正確には所得税、復興特別所得税、住民税を合わせた20.315%が基本となります。
| 税金の種類 | 税率 | 概要 |
|---|---|---|
| 所得税 | 15% | 国に納める所得税 |
| 復興特別所得税 | 0.315% | 所得税に上乗せされる税金 |
| 住民税 | 5% | 都道府県・市区町村に納める税金 |
| 合計 | 20.315% | 上場株式等の利益で基本となる税率 |
たとえば課税対象となる譲渡益が10万円なら、単純計算では、
10万円×20.315%=2万315円
となり、税引後は7万9,685円です。
ただし、税金は株を売った金額全体にかかるわけではありません。
株式の譲渡益は、基本的に次のように考えます。
譲渡益=売却金額-取得費-売却にかかった手数料など
100万円で取得した株式を150万円で売却し、手数料などを考慮しない場合、課税の基礎となる利益は150万円ではなく50万円です。
50万円に20.315%を掛けると、単純計算した税額は10万1,575円となります。
つまり初心者が最初に見るべき数字は、「いくらで売れたか」ではなく、取得費などを差し引いたあとに利益がいくら残ったかです。
なお、同じ銘柄を異なる価格で複数回買っている場合、最後に買った価格と売却価格の差だけで利益を計算するわけではありません。
たとえば、
- 1株1,000円で100株購入
- 1株1,200円で100株購入
という場合、単純化すれば平均取得単価は1株1,100円です。
実際の税務では取得価額の計算ルールがありますが、初心者の段階で細部まで暗記する必要はありません。
「売却金額そのものに20.315%がかかるわけではない」
ここを理解しておけば、最初の大きな勘違いは防げます。
投資初心者はどの口座なら確定申告が必要?
確定申告が必要かどうかを判断するときは、利益額だけでなくどの口座で取引しているかを確認します。
代表的なのは、特定口座、一般口座、NISA口座です。
| 口座 | 税金 | 確定申告 | 初心者向けのポイント |
|---|---|---|---|
| 特定口座(源泉徴収あり) | 課税 | 原則不要 | 証券会社が税額計算と源泉徴収を行う |
| 特定口座(源泉徴収なし) | 課税 | 必要になる場合あり | 年間取引報告書は証券会社が作成 |
| 一般口座 | 課税 | 必要になる場合あり | 取得価額や損益を自分で管理する |
| NISA口座 | 対象利益は非課税 | 対象利益は原則不要 | NISAの範囲内で運用益を非課税にできる |
特定口座「源泉徴収あり」はなぜ初心者向き?
特定口座では、証券会社がその口座内の年間譲渡損益を計算し、「特定口座年間取引報告書」を作成します。
さらに「源泉徴収あり」を選んでいる場合は、証券会社が利益から税金を源泉徴収するため、その口座内の譲渡益については原則として自分で確定申告する必要がありません。
初心者にとって大きいのは、税率の低さではなく管理の簡単さです。
投資を始めた直後から取得価額、損益、納税額、申告書まで自分で管理すると、本来の資産形成より税務処理に時間を取られてしまいます。
私は、初心者ほど数円単位の節税より、申告漏れや計算ミスを起こしにくい仕組みを先に作るべきだと考えています。
ただし、源泉徴収ありなら「確定申告をしてはいけない」という意味ではありません。
複数の証券会社に利益と損失が分かれている場合や、上場株式等の譲渡損失を繰り越したい場合などは、確定申告によって税負担を調整できるケースがあります。
源泉徴収なしと一般口座は何が違う?
特定口座の「源泉徴収なし」でも、証券会社は年間取引報告書を作成します。
ただし税金は自動で源泉徴収されないため、確定申告が必要な条件に該当すれば、自分で申告・納税します。
ここで初心者が注意したいのは、口座に残っている現金がすべて自由に使えるお金とは限らないことです。
利益が出ても税金が差し引かれていなければ、あとから納税資金が必要になる可能性があります。
一般口座では、特定口座のような年間取引報告書による損益計算を前提にできないため、自分で取得価額や売却損益を管理する必要があります。
明確な理由がない初心者なら、税務管理の負担まで考えて口座を選ぶことが重要です。
NISAなら税金はかからない?配当と損失には注意
NISAでは、NISA口座で取得した対象商品の売却益や一定の配当・分配金が非課税になります。
通常なら約20%の税金がかかる利益を非課税にできるため、長期の資産形成では大きな意味を持つ制度です。
国税庁「No.1535 NISA制度」や金融庁のNISA特設ウェブサイトで示されている2026年8月時点の基本枠は次のとおりです。国税庁+1
| 項目 | 2026年時点のNISA |
|---|---|
| つみたて投資枠 | 年間120万円 |
| 成長投資枠 | 年間240万円 |
| 年間投資枠 | 合計360万円 |
| 非課税保有限度額 | 合計1,800万円 |
| 成長投資枠の上限 | 1,200万円(1,800万円の内数) |
| 非課税保有期間 | 無期限 |
たとえば100万円の課税対象利益が出た場合、20.315%で単純計算すると20万3,150円の税金になります。
同じ100万円がNISAの対象となる譲渡益であれば、日本のNISA制度上、その譲渡益は非課税です。
ただし、「NISAなら何をしても税金が完全にゼロ」と考えるのは正確ではありません。
国内株の配当は受取方法を確認する
国内上場株式の配当金をNISAで非課税にするには、受取方法にも条件があります。
国税庁は、NISA口座で保有する上場株式等の配当等について、非課税になるのはNISA口座を開設している金融商品取引業者等を経由して交付されるもの、つまり株式数比例配分方式を選択したものに限られると案内しています。
そのため、NISAで国内株を買っただけで安心せず、配当を受け取る人は証券会社で現在の受取方式を確認しておく方が安全です。
これは初心者が見落としやすいポイントです。
NISAの損失は課税口座と相殺できない
NISAには、利益が非課税になる代わりに重要な制約があります。
NISA口座で発生した損失は、特定口座や一般口座の利益との損益通算や繰越控除に使えません。
国税庁も、NISA口座で生じた譲渡損失は税務上「ないもの」とみなされると説明しています。
たとえば、
- NISA口座:30万円の損失
- 特定口座:50万円の対象利益
という場合でも、NISAの30万円を差し引いて課税対象を20万円にすることはできません。
NISAは非常に有力な資産形成制度ですが、利益の非課税だけを見て万能口座だと考えないことが重要です。
なお、米国株など外国株の配当では、NISAによって日本側が非課税でも、投資先の国・地域で現地の源泉税が差し引かれる場合があります。
初心者は「NISAは日本の税制上の非課税制度であり、外国で課される税金まで必ずなくなるわけではない」と理解しておけば十分です。
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投資利益が20万円以下なら税金はかからない?
20万円以下でも、それだけを理由に非課税になるわけではありません。
よく聞く「20万円」という数字は、一定の給与所得者について、給与所得や退職所得以外の所得金額が一定額以下なら所得税の確定申告をしなくてよい場合があるというルールです。
「利益20万円まで税金がかからない」という非課税枠ではありません。
ここは投資初心者が非常に間違えやすい部分です。
特に、特定口座(源泉徴収あり)を使っている場合、利益が20万円以下だからといって源泉徴収が自動的に止まる仕組みではありません。
たとえば源泉徴収ありの特定口座で15万円の対象利益が出た場合、
「15万円<20万円だから税金ゼロ」
とはなりません。
口座のルールに従って証券会社が源泉徴収します。
また、所得税の確定申告が不要となる場合でも、住民税では別途申告が必要になることがあります。
医療費控除など別の理由で確定申告を行う場合にも、取り扱いが変わることがあります。
初心者は次の2つを分けて覚えてください。
非課税=そもそも対象となる税金が課されない
申告不要=一定の条件なら確定申告を省略できる
「20万円ルール」は基本的に後者の話です。
この違いが分かるだけでも、ネット上の「20万円以下なら税金ゼロ」という説明に振り回されにくくなります。
初心者が迷いやすいケース1|利益15万円の源泉徴収あり口座
会社員が特定口座(源泉徴収あり)で15万円の対象利益を得たとします。
20万円以下ですが、証券会社は源泉徴収口座のルールに従って税金を処理します。
したがって、20万円以下だから自動的に無税になるわけではありません。
ここで見るべきなのは利益額だけではなく、「どの口座を利用しているか」です。
投資で損したら確定申告した方がいい?
課税口座で上場株式等の譲渡損失が出た場合、一定の要件を満たせば損益通算や3年間の繰越控除を利用できる場合があります。
「損したのだから税金とは関係ない」と考えて何も確認しないのは早計です。
国税庁「No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除」では、一定の上場株式等の譲渡損失について、確定申告により対象となる配当所得等と損益通算でき、控除しきれない損失は翌年以後3年間にわたり繰越控除できるとしています。
初心者が迷いやすいケース2|2社で利益と損失が分かれた
たとえば、
- A証券:50万円の利益
- B証券:30万円の損失
だったとします。
一定の条件を満たして確定申告で損益通算できれば、
50万円-30万円=20万円
として課税関係を整理できる場合があります。
A証券側ですでに税金が源泉徴収されていれば、確定申告によって一部が還付される可能性もあります。
ここで重要なのは、証券会社をまたいだ利益と損失が自動ですべて合算されるわけではないことです。
同じ源泉徴収口座内なら証券会社側で通算されるものでも、別会社の口座まで自動でまとめてくれるわけではありません。
だから私は、初心者ほど「口座開設は無料だから」という理由だけで証券口座を増やしすぎない方がよいと考えています。
投資先を分散することと、税務管理の場所を増やすことは別です。
損失は翌年以後3年間繰り越せる場合がある
その年の利益などと相殺しても控除しきれない対象損失が残った場合は、一定の要件を満たして確定申告を行うことで翌年以後3年間の繰越控除を利用できる場合があります。
たとえば2026年に80万円の繰越可能な損失が残り、2027年に対象利益50万円が出た場合、条件を満たせば前年の損失と相殺できる可能性があります。
ただし、繰越控除は「損失が出たことを覚えておけば後から使える」という制度ではありません。
国税庁は、損失が生じた年分に必要な確定申告を行い、その後の年も一定の書類を添付して連続して確定申告することなどを案内しています。
そのため、課税口座で大きな損失が出た年ほど「何もしなくていい」と決めつけず、申告によるメリットがないか確認することが重要です。
配当金や投資信託の税金で初心者が注意することは?
課税口座で国内上場株式の配当を受け取る場合も、原則として20.315%が基本となります。
ただし、配当所得は申告方法によって最終的な税負担が変わることがあるため、「配当は必ず最終的に20.315%で終わる」とまで一般化しない方が正確です。
初心者の入口では、まず「課税口座で受け取る上場株式の配当には通常、税金が源泉徴収される」と理解しておけば十分です。
投資信託の「特別分配金」は利益ではない
投資信託では、分配金の中身にも注意が必要です。
一般的な公募株式投資信託では、分配金に普通分配金と特別分配金(元本払戻金)があります。
普通分配金は利益に相当する部分で課税対象となります。
一方、特別分配金は投資した元本の一部が戻ってきた性質を持つため非課税です。
ここで初心者が間違えやすいのが、
「非課税の特別分配金だから得」
と考えてしまうことです。
特別分配金は税金がかからない利益ではありません。
自分が投資した元本の一部が払い戻されているため、分配金の金額だけを見て運用成果を判断すると実態を見誤る可能性があります。
私は、税金を学ぶ意味は納税額を知ることだけではないと考えています。
税制を理解すると、その金融商品から受け取っているお金が本当に利益なのかまで見えるようになる。
これは投資初心者にとって非常に重要な視点です。
考察|初心者はNISAと特定口座をどう使い分ける?
ここからは筆者としての考察です。
私は、投資初心者が税金で最初にやるべきことは、細かな節税テクニックを探すことではなく、「どの資産を、どの口座で持つか」を整理することだと考えています。
初心者向けに絞れば、判断軸は3つです。
1.長期資産形成ではまずNISAを確認する
NISAの対象商品を長期で保有するのであれば、まずNISAを利用できないか確認する意味は大きいでしょう。
課税口座なら対象利益に原則20.315%の税金がかかる一方、NISAでは対象となる譲渡益や配当等を非課税にできます。
ただし、NISAには年間投資枠や非課税保有限度額があり、損失は課税口座と損益通算できません。
つまりNISAは「何でも得になる口座」ではなく、長期資産形成で税引後リターンを高めやすい非課税制度として捉える方が正確です。
2.NISA以外は管理しやすい課税口座を選ぶ
NISAの枠を超えて投資する場合や、NISA対象外の商品を保有する場合には課税口座が必要になります。
そのとき初心者が優先したいのは、税率を数円単位で最適化することより、年間の損益や税額を管理しやすくすることです。
その意味で、特定口座(源泉徴収あり)は初心者にとって合理的な選択肢になりやすいと私は考えています。
初心者が迷いやすいケース3|NISAと特定口座を併用する
たとえば、毎月の長期積立をNISAで行い、NISA枠を超える投資を特定口座(源泉徴収あり)で行うケースを考えます。
この場合、
- NISAの対象利益は非課税
- 特定口座では証券会社が税額計算と源泉徴収
- 年末には課税口座の利益と損失を確認
という形で役割を分けられます。
NISAと特定口座は「どちらか一つを選ぶ競合制度」ではありません。
非課税で資産形成する場所と、課税されても管理しやすく投資する場所を使い分けると考えると整理しやすくなります。
3.証券口座を増やす前に税務管理まで考える
ポイントやキャンペーン、取扱商品を見ると、複数の証券会社に口座を作りたくなることがあります。
しかし、課税口座が増えれば利益と損失も複数社に分散します。
2社以上の損益を通算したいときに確定申告が必要になるなど、管理コストが増える可能性があります。
だからこそ私は、
投資先は分散しても、管理先まで無計画に増やさない。
これを初心者向けの税金対策の一つとして考えています。
税金を学ぶ目的は、税法を暗記することではありません。
「利益が出たら何を見るか」
「損失が出たら何を確認するか」
「NISAと課税口座をどう使い分けるか」
この3つを判断できる地図を持つことです。
税制は今後も改正される可能性があります。
実際、金融庁が公表した2026年度税制改正関連資料では、2027年からNISAのつみたて投資枠について対象年齢を見直す内容が示されています。現在の数字だけを暗記するより、制度変更時に国税庁や金融庁の一次情報を確認できる状態にしておく方が長期的には重要です。
まとめ|投資初心者の税金は5つだけ先に覚える
投資初心者が最初に覚えるべき税金のポイントは、次の5つです。
- 上場株式等の譲渡益・配当等では原則20.315%が基本
- NISAの対象となる運用益は非課税
- 特定口座(源泉徴収あり)は原則として申告の手間を減らしやすい
- 20万円以下でも、それだけで非課税になるわけではない
- 課税口座の損失は一定の条件で損益通算や3年間の繰越控除を利用できる場合がある
最初から配当所得の申告方法や外国株税制まで完璧に覚える必要はありません。
「税率→口座→NISA→20万円→損失」の順番で確認する。
これが投資初心者が税金で遠回りしないための基本ルートです。
2026年8月時点のNISAは、18歳以上についてつみたて投資枠が年間120万円、成長投資枠が年間240万円、合計年間360万円、非課税保有限度額は1,800万円が基本です。
制度は改正される可能性があるため、実際に売却や配当受取、確定申告を行う際は国税庁「No.1535 NISA制度」「No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除」、金融庁「NISAを知る」などの最新情報を確認してください。
よくある質問
投資で利益が出たら必ず確定申告が必要ですか?
必ずではありません。
NISAの対象利益は非課税で、特定口座(源泉徴収あり)ではその口座内の譲渡益について原則として確定申告は不要です。ただし、損益通算や損失の繰越控除を利用する場合などは確定申告が必要になります。
投資利益が20万円以下なら税金はゼロですか?
20万円以下というだけで非課税にはなりません。
「20万円」は一定の給与所得者について所得税の確定申告を省略できる場合があるという基準で、投資利益そのものを20万円まで非課税にする制度ではありません。
NISAなら配当にも一切税金がかかりませんか?
一律ではありません。
国内上場株式等の配当をNISAで非課税にするには、原則として証券会社を経由して受け取る株式数比例配分方式が必要です。また外国株では、NISAでも投資先国で税金が差し引かれる場合があります。
最短資産設計ライター・神崎レン
投資で大切なのは、すぐに増やすことではありません。
自分の資金、許容できるリスク、将来の目標に合わせて、無理のない形で学び始めることです。FXを含む投資や副業の選択肢を整理したい方は、ゼロアカのLINEから確認してください。



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