せどりで確定申告は必要?副業初心者が確認したい基本ルール

物販・転売

せどりの確定申告は、売上20万円ではなく、副業の「所得」が20万円を超えるかが重要です。ただし、この基準は一定の給与所得者に関するルールであり、住民税や年末在庫まで確認する必要があります。

「メルカリで20万円売ったら申告?」「仕入れ代は全部経費?」という疑問も含め、初心者が間違えやすい順番から整理します。

物販や転売に興味がある方は、仕入れを始める前に「何を売るか」「どのくらいの資金で始めるか」を整理しておくと失敗を減らせます。
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せどりの確定申告は20万円から?売上ではなく「所得」で判断する

結論からいうと、「せどりで年間20万円売ったら確定申告が必要」という理解は正確ではありません。

会社員が副業でせどりをしている場合、まず確認するのは売上ではなく、売上から必要経費などを差し引いて計算した「所得」です。

基本的な考え方は、次のようになります。

所得=収入-必要経費

たとえば、年間50万円を売り上げたとしても、売れた商品の原価や販売手数料、送料などに合計35万円かかっていれば、単純化した所得は15万円です。

50万円-35万円=15万円

反対に、年間売上が30万円でも必要経費が5万円なら、所得は25万円になります。

30万円-5万円=25万円

この2つを比べるだけでも、売上額だけでは確定申告の要否を判断できないことが分かります。

国税庁は、給与を1か所から受け、その給与の全部が源泉徴収の対象となる人について、給与所得・退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える場合などを、原則として確定申告が必要となる給与所得者として示しています。

ここで重要なのが「合計額」という言葉です。

せどりだけで20万円を超えるかではなく、条件に該当するほかの副業所得などがあれば、それらも含めて確認します。

たとえば、

  • せどりの所得:15万円
  • 別の副業の所得:8万円

なら、対象となる所得の合計は23万円です。

「せどりは20万円以下だから申告不要」と、仕事ごとに20万円の非課税枠が与えられているわけではありません。

さらに、この20万円という基準はすべての会社員に一律で当てはまる万能ルールではありません。

給与の年間収入金額が2,000万円を超える人や、給与を2か所以上から受けている人などは、別の基準も確認する必要があります。国税庁も給与所得者について複数の申告要件を示しています。

初心者は、次の順番で確認すると迷いにくくなります。

1. 自分は会社員などの給与所得者か
2. せどりの年間売上はいくらか
3. 売れた商品の原価や販売手数料などはいくらか
4. せどりの所得はいくらか
5. せどり以外の対象となる所得はあるか
6. 自分が「20万円ルール」の対象となる給与所得者か
7. 所得税だけでなく住民税の申告は必要か

確認項目 初心者が押さえるポイント
売上 販売金額そのもの。20万円の判定を売上だけで行わない
所得 収入から必要経費を差し引いて計算する
他の副業 せどり以外の対象所得も含めて確認する
給与の状況 勤務先の数や給与収入などで申告要件が変わる
住民税 所得税の確定申告が不要でも別途申告が必要になる場合がある
不用品売却 生活用動産の処分と利益目的の仕入れ販売は分けて考える
年末在庫 仕入代金を払っただけで全額がその年の費用になるとは限らない

税金では「20万円」という数字だけが一人歩きしがちです。

しかし、先に確認すべきなのは数字ではなく、自分がどの条件に当てはまるのかです。


副業せどりの所得が20万円以下なら申告しなくていい?

一定の給与所得者については、給与所得・退職所得以外の所得金額の合計が20万円以下であれば、その条件だけを理由に所得税の確定申告が必要になるわけではありません。

ただし、「20万円以下なら税金の手続きを一切しなくていい」と考えるのは危険です。

まず注意したいのが住民税です。

所得税の確定申告不要制度に該当しても、住民税については別途、市区町村への申告が必要になる場合があります。

つまり、

所得税の確定申告が不要=住民税も何もしなくてよい

とは限りません。

具体的な申告方法は自治体によって案内が異なるため、住んでいる市区町村の最新情報を確認してください。

もう一つ注意したいのが、自分から確定申告をするケースです。

たとえば医療費控除などを受けるために所得税の確定申告を行う場合、「副業所得が20万円以下だから、その部分だけ申告書に載せなくてもよい」という扱いにはなりません。

20万円という基準は、一定条件を満たした給与所得者について所得税の確定申告を要しない場合があるという制度であり、副業所得そのものが非課税になる制度ではないからです。

ここは言葉の違いに見えますが、実務では重要です。

「20万円以下は非課税」

ではなく、

「一定の給与所得者について、条件を満たせば所得税の確定申告が不要になる場合がある」

と覚えておく方が正確です。

また、国税庁は給与を2か所以上から受ける場合について、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与所得・退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える場合など、1か所給与の場合とは異なる判定基準を示しています。

副業せどりの記事で「会社員は20万円まで申告不要」とだけ書いてしまうと、この条件差が抜け落ちます。

税金では、数字を暗記するより、その数字に付いている条件を読むことが遠回りを減らします。


せどりの所得はどう計算する?必要経費と年末在庫に注意

せどりの確定申告で、20万円という基準以上に重要なのが正しい所得を計算できる状態を作ることです。

物販では、商品を仕入れ、販売し、販売サービスへ手数料を支払い、購入者へ発送します。

そのため、所得計算に関係する代表的な支出としては、次のようなものがあります。

  • 売れた商品に対応する原価
  • 販売プラットフォームの手数料
  • 決済に関する手数料
  • 商品発送の送料
  • 梱包資材費
  • 仕入れに直接関係する交通費
  • 事業利用分として合理的に区分できる通信費など

ただし、「副業で少し使ったものは全部経費になる」わけではありません。

たとえばスマートフォンを私生活とせどりの両方に使っている場合、料金全額を無条件で必要経費とするのではなく、事業で利用した部分を合理的に区分して考える必要があります。

自宅のインターネット回線や電気代なども同じです。

そして、せどりで特に初心者が間違えやすいのが年末在庫です。

※画像はAIによるイメージ

たとえば12月に80万円分の商品を仕入れ、代金も12月中に支払ったとします。

銀行口座だけを見れば80万円の現金が減っているため、「今年は80万円経費が増えた」と感じるかもしれません。

しかし、12月31日時点で商品が売れ残っていれば、その在庫を無視して仕入代金全額を当年の売上から差し引くという単純な計算にはなりません。

物販では、売上に対応する原価と、期末に残っている棚卸資産を区別して考える必要があります。国税庁も棚卸資産について、年末時点の取得価額を計算する評価方法などを定めています。

ここが、せどりの税務を理解するうえで非常に重要です。

「現金が減った金額」と「その年の利益を減らす費用」は一致しないことがあります。

たとえば、年末に100万円分の商品を仕入れても、その大半が倉庫や自宅に残っていれば、現金は100万円減っている一方で、商品という資産が残っています。

この違いを知らずに「年末に大量仕入れすれば利益を簡単に消せる」と考えるのは適切ではありません。

筆者としては、せどり初心者が税金を学ぶなら、20万円ルールより先にこの現金・利益・在庫の違いを理解してほしいと考えています。

なぜなら、これは確定申告だけでなく資金繰りにも直結するからです。

たとえば年間売上300万円でも、売上原価や手数料、送料などを差し引いた結果、所得が30万円程度になることはあり得ます。

逆に年間売上60万円でも、原価や経費が少なければ、所得が30万円以上残る可能性があります。

つまり、SNSで見かける「月商100万円」「年商1,000万円」といった数字を見ても、それだけでは実際の利益も税負担も分かりません。

売上の大きさと、手元に残る利益は別物です。

確定申告のために所得を正しく計算する習慣は、せどりそのものが本当に儲かっているかを判断するためにも役立ちます。


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メルカリの不用品販売もせどりとして確定申告が必要?

自宅にある一般的な不用品を処分しただけなら、利益目的で仕入れて販売するせどりと同じ扱いになるとは限りません。

国税庁は、家具、衣服、通勤用自動車など「生活に通常必要な動産」の譲渡による所得について、原則として所得税が課税されないものとして案内しています。

たとえば、自分で着るために購入した衣服を整理してメルカリで売るケースです。

このような不用品処分と、

「利益を出すために商品を仕入れ、継続的に販売する」

というせどりでは、取引の性質が異なります。

重要なのは、メルカリを使ったかAmazonを使ったかではなく、その取引の実態です。

「メルカリなら非課税」

「ネット販売なら全部課税」

というサービス名ベースの判断ではありません。

初心者なら、まず次の2つを分けて記録してください。

  • 自分や家族が生活で使っていた物の処分
  • 利益を得る目的で仕入れた商品の販売

この整理をしておくだけでも、後から取引履歴を確認するときの混乱を大きく減らせます。

ただし、生活用動産にも例外があります。

国税庁は、貴金属、宝石、書画、骨とうなどで1個または1組の価額が30万円を超えるものについては、一般的な生活用動産の非課税扱いから除かれることを示しています。

したがって、

「家にあった物なら、高額品でも何を売っても非課税」

という理解も正確ではありません。

高額品の売却や、同じような商品を継続的に販売している場合など、判断に迷うケースでは国税庁の最新情報や税務署、税理士などに確認してください。


せどりは雑所得と事業所得のどちら?青色申告との関係

副業としてせどりを始めたからといって、自動的に雑所得になるわけでも、開業届を出せば自動的に事業所得になるわけでもありません。

事業所得か業務に係る雑所得かは、実際の活動状況を踏まえて判断されます。

国税庁は事業所得と業務に係る雑所得の区分について、社会通念による判定が原則であるとしつつ、帳簿書類の記録・保存状況、収入規模、営利性や継続性などを含めて考える考え方を示しています。

そのため、

「会社員の副業だから雑所得」

「開業届を出したから事業所得」

「売上300万円を超えたら必ず事業所得」

と一つの数字や書類だけで決めつけるのは避けた方が安全です。

特に「300万円」という数字は誤解されやすい部分です。

国税庁の通達解説でも、300万円は機械的に事業所得と雑所得を分ける絶対的な境界線として示されているわけではなく、帳簿書類の保存や活動実態などを含めて判断する考え方が示されています。

また、青色申告は事業所得などを前提とした制度です。

単に「せどりを副業で始めたから青色申告特別控除が使える」という話ではありません。

ここでも初心者は順番を間違えない方がいいでしょう。

最初から「節税できる方法」を探すより、

売上・原価・経費・在庫・所得を正しく記録する。

そのうえで、自分の活動がどの所得区分に当たるかを確認する方が先です。

私は、せどりを始めたばかりの段階で「青色申告でいくら節税できるか」ばかり調べるのは、少し順番が逆だと考えています。

利益がほとんど残っていない状態なら、最初に改善すべきなのは税額ではなく、仕入れ判断や利益率、在庫回転かもしれません。

税金を減らす前に、利益が残る事業なのかを数字で確認する。

この視点の方が、副業としての失敗を減らしやすくなります。


せどり初心者は確定申告に向けて何を記録すればいい?

確定申告の負担を減らしたいなら、申告時期になってから一気に税務を調べるのではなく、商品を仕入れた日から記録を残す仕組みを作ることが重要です。

最低限、次の情報を後から確認できる状態にしておきましょう。

  • 販売日
  • 販売した商品
  • 売上金額
  • 商品の仕入金額
  • 販売手数料
  • 送料
  • 梱包費などの関連経費
  • 年末時点で残っている在庫
  • 領収書や利用明細などの証拠資料

複数の販売サービスを使っている場合は、販売先ごとに20万円を判定しないことも大切です。

たとえば、

メルカリで所得12万円、別の販売サービスで所得9万円だったとします。

「どちらも20万円以下だから問題ない」とサービス単位で見るのではなく、自分に生じた対象所得全体を確認します。

また、私生活用のクレジットカードや銀行口座と、副業の取引が完全に混ざっていると、確定申告の時期になってから大量の履歴を分類することになります。

法律上必ず専用口座が必要という意味ではありませんが、副業専用の銀行口座や決済手段を分けておくと管理はかなり楽になります。

※画像はAIによるイメージ

筆者として初心者にすすめたいのは、高度な税務知識を一気に覚えることではありません。

毎月一度、

「今月いくら売って、売れた商品の原価はいくらで、手数料や送料を引いたあといくら残ったか」

を確認する習慣を作ることです。

これができれば、年末になって「所得20万円を超えたか分からない」と慌てる可能性を下げられます。

そして、この記録は税務以外にも使えます。

たとえば1万円で商品を仕入れ、1万5,000円で売れたとします。

表面上は5,000円儲かったように見えます。

しかし、販売手数料が1,500円、送料が750円、梱包費が100円かかったなら、単純化すると残る金額は2,650円です。

1万5,000円-1万円-1,500円-750円-100円=2,650円

さらに、その商品を探すために何時間も使っていれば、副業として効率が良いかどうかは別問題です。

ここに、確定申告のための記帳を「面倒な事務作業」で終わらせないメリットがあります。

税務用に数字を整理すれば、そのまま商品の採算管理にも使える。

せどり初心者にとって、この視点は節税テクニックより価値が大きいと私は考えています。


せどりの確定申告で失敗しないために何を見るべき?

ここからは筆者の考察です。

副業せどり初心者が確定申告で最も警戒すべきなのは、税法の細かい条文を知らないことではありません。

自分が今年いくら利益を出したのか説明できない状態のまま年末を迎えることです。

売上だけなら、販売サービスの管理画面を見れば分かることがあります。

しかし、本当に必要なのはその先です。

「原価はいくらだったのか」

「手数料はいくらかかったのか」

「送料を含めても利益が残っているのか」

「12月31日に商品はいくら残っているのか」

ここまで分からなければ、20万円を超えたかどうか以前に、所得そのものを正確に把握できません。

たとえば、次の2人を比較してみます。

Aさんは年間売上300万円で、売上原価240万円、販売手数料30万円、送料など20万円だったとします。

単純化した所得は10万円です。

一方、Bさんは年間売上60万円で、原価・経費が30万円なら、所得は30万円です。

売上規模ではAさんが5倍あります。

しかし、単純化した所得はBさんの方が大きくなります。

「売上が大きい人ほど儲かっている」とは限りません。

これは、せどりの確定申告を学ぶことで見えてくる重要な事実です。

さらに、ここへ在庫が加わります。

年末に仕入れを増やせば銀行残高は減りますが、売れ残っている商品があれば、その商品という資産は残っています。

そのため、

現金残高

年間売上

所得

在庫金額

は、それぞれ別の数字として見る必要があります。

私は、この4つを分けて見られるようになることが、せどり初心者にとって大きな分岐点だと考えています。

税金のためだけに帳簿を作る人は、「申告が終われば数字を見る必要がない」と考えがちです。

しかし、数字を経営判断にも使えば、

「どの商品が本当に利益を残しているか」

「送料が利益を圧迫していないか」

「在庫を抱えすぎていないか」

「売上は増えているのに現金が減っていないか」

まで確認できます。

これは確定申告から一歩進んだ視点です。

せどりの帳簿は税務署へ提出する数字を作るだけではなく、自分の副業が続ける価値のある事業かを判断する材料にもなります。

遠回りを減らしたいなら、「節税になるものは何か」を最初に探す必要はありません。

まず、

売上・原価・経費・在庫・所得を自分で説明できる状態にする。

これが先です。

税制上の扱いが変わったとしても、この数字が整理されていれば対応しやすくなります。

反対に数字が残っていなければ、最新の税制を知っていても正しい申告額を計算できません。

せどりと確定申告の関係で最も重要なのは、「20万円」という一つの数字を覚えることではなく、自分のお金の流れを把握できる仕組みを持つことだと私は考えています。


まとめ

せどりの確定申告では、「年間売上20万円」ではなく、まず所得を確認することが基本です。

一定の給与所得者では、給与所得・退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超える場合などに、原則として所得税の確定申告が必要になります。

ただし、この20万円という基準はすべての人に一律で適用されるわけではありません。

給与収入が2,000万円を超える場合や、給与を2か所以上から受けている場合などは別の要件もあるため、「会社員なら20万円以下は全部申告不要」と覚えないことが大切です。

また、所得税の確定申告が不要でも、住民税について別途申告が必要になる場合があります。

不用品売却については、自分で生活に使用していた家具や衣服など一般的な生活用動産の処分による所得は原則として課税されませんが、利益目的で仕入れて販売するせどりとは分けて考える必要があります。

貴金属、宝石、書画、骨とうなどで1個または1組の価額が30万円を超えるものには例外がある点にも注意してください。

そして、物販では年末在庫の確認が欠かせません。

仕入れで現金を支払った時期と、その金額が所得計算上の費用として反映される時期は、必ずしも同じではありません。

副業初心者が最初にやるべきなのは、税制を丸暗記することではありません。

売上、商品の原価、販売手数料、送料、その他の必要経費、年末在庫を継続して記録し、年間所得を説明できる状態を作ることです。

それができれば、確定申告が必要か判断しやすくなるだけでなく、そのせどりが本当に利益を残しているのかまで数字で確認できます。

税制や行政の案内は変更される可能性があります。実際に申告するときは国税庁や居住する自治体の最新情報を確認し、所得区分や申告義務など判断が難しい場合は税務署や税理士などの専門家へ相談してください。


よくある質問

副業せどりの所得が20万円ちょうどなら確定申告は必要ですか?

一定の給与所得者について国税庁が示している代表的な基準は、給与所得・退職所得以外の所得金額の合計が「20万円を超える」場合です。国税庁計算サイト

したがって、対象となる所得が20万円ちょうどで、ほかの申告要件にも該当しない場合、この「20万円超」という条件だけを理由に所得税の確定申告が必要になるわけではありません。

ただし、住民税や他の所得、医療費控除など別の理由による確定申告については別途確認が必要です。

せどりが赤字なら確定申告はしなくていいですか?

「赤字だから何もしなくてよい」と一律には判断できません。

特に物販では、仕入れで支払った金額だけを見て赤字と判断すると、年末在庫を見落とす可能性があります。

まず売上、売上に対応する原価、必要経費、年末在庫を整理し、そのうえで所得区分や申告の必要性を確認してください。

メルカリで20万円以上売ったら必ず確定申告が必要ですか?

売上が20万円を超えただけで、必ず確定申告が必要になるわけではありません。

利益目的で仕入れて販売している場合は所得を計算して判断します。一方、自分で使っていた家具や衣服など、一般的な生活用動産の処分による所得は原則として課税されません。

販売した金額だけでなく、「何を、どのような目的で取得し、どのように販売したのか」という取引の実態まで分けて考えることが重要です。

最短資産設計ライター・神崎レン

物販は、仕入れる前の判断で結果が変わります。

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