会社員の物販副業はバレる?副業禁止の会社で始める前に知っておきたい注意点

自宅のデスクでノートパソコンのメルカリ出品画面を確認しながら、勤務先に物販副業が知られる可能性を考えている30代の日本人会社員。机には就業規則、住民税の通知書、メモ帳が置かれている。窓から自然光が差し込む落ち着いた室内。アイボリー、くすみブルー、ネイビーを基調とした誠実でシネマテ 物販・転売

会社員の物販副業は、住民税の変動、メルカリやSNSの公開情報、職場での会話などから勤務先に知られる可能性があります。ただし、住民税だけで販売内容まで特定されるわけではありません。

特に副業禁止の会社では、自宅の不用品を売る行為と、利益目的で商品を仕入れて販売する行為を区別することが重要です。

この記事では、2026年度の住民税に関する取扱いの変更も踏まえ、物販副業がバレる原因、普通徴収の条件、会社の就業規則、古物商許可、仕入れ前に確認すべき手順を解説します。

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  1. 会社員の物販副業はなぜバレる?勤務先に知られる3つの原因
    1. 1. 住民税の金額が変わる
    2. 2. メルカリやSNSの公開情報から本人が分かる
    3. 3. 同僚との会話や本業への影響から知られる
  2. 物販副業は住民税でバレる?2026年度の変更と普通徴収の仕組み
    1. 2026年度から渋谷区の住民税は何が変わった?
    2. 会社には住民税の所得内訳まで分かる?
    3. 普通徴収と特別徴収は何が違う?
    4. 物販副業の住民税を自分で納付する手順
    5. 副業所得が20万円以下なら確定申告は不要?
    6. 仕入れ代金はすべて必要経費にできる?
    7. 物販で赤字になった場合も住民税に影響する?
  3. 副業禁止の会社でもメルカリ物販はできる?不用品販売との違い
    1. 自宅の不用品を売る場合
    2. 中古品を仕入れて販売する場合
    3. 新品を仕入れて販売する場合
    4. 物販の種類によって確認する条件が違う
  4. 副業禁止の会社で物販がバレたらどうなる?就業規則と解雇の考え方
    1. 厚生労働省は副業を認めている?
    2. 副業禁止に違反したら必ず解雇される?
    3. 就業規則のどこを確認すればよい?
    4. 会社から副業を指摘された場合はどうする?
  5. 物販副業に古物商許可は必要?メルカリでの仕入れ販売と表示義務
    1. 古物商許可が必要になるのはどんな取引?
    2. 古物商許可を取ると会社に通知される?
    3. 特定商取引法の表示義務にも注意する
  6. 【考察】会社員の物販副業は仕入れ前に何を確認すべき?
    1. 仕入れ後に副業が認められなければ在庫が残る
    2. 仕入れ前に確認する4つの手順
    3. 物販の利益は販売価格と仕入れ価格の差額だけではない
    4. 「バレない方法」より「続けられる条件」を確認する
  7. よくある質問
    1. 会社にメルカリの売上や商品名まで通知されますか?
    2. 物販副業の住民税を普通徴収にすれば会社にバレませんか?
    3. メルカリで月に数千円しか利益がなくても副業になりますか?
    4. 古物商許可を取得すると勤務先へ連絡されますか?
    5. 副業禁止の会社で物販がバレたら必ず解雇されますか?
    6. 副業禁止の会社では、物販を始める前に何をすべきですか?
  8. まとめ|会社員の物販副業はバレる原因と就業規則を先に確認しよう

会社員の物販副業はなぜバレる?勤務先に知られる3つの原因

会社員の物販副業が勤務先に知られる主な原因は、住民税の変動、インターネット上の公開情報、職場での会話や勤務状況の3つです。

メルカリやAmazonなどを利用した物販は、自宅で作業できるため、アルバイトのように勤務先の同僚と顔を合わせる機会はありません。

しかし、直接販売している姿を見られなくても、副業の存在が知られる経路はあります。

1. 住民税の金額が変わる

会社員が注意したいのが、住民税の納付方法です。

住民税は原則として前年の所得や所得控除などをもとに計算され、会社員の場合は勤務先が給与から天引きする「特別徴収」で納付します。

物販による所得が増え、その所得に対応する住民税も本業の給与から天引きされる場合、勤務先が税額の変化に気づく可能性があります。

例えば、給与が前年とほとんど変わっていないのに、住民税の天引き額が増えたケースです。

給与計算の担当者が金額を確認した際に、本業以外の所得があるのではないかと考えることはあり得ます。

ただし、ここには重要な区別があります。

住民税が増えたことと、物販副業の事実が会社へ直接通知されることは同じではありません。

住民税は、所得控除の変化やほかの所得によっても変動します。

そのため、税額の増加だけで、メルカリで販売した商品や具体的な利益まで分かるわけではありません。

また、副業がアルバイトなどの給与所得なのか、自分で行う物販の事業所得・雑所得なのかによっても、住民税の取扱いが異なります。

この違いは後ほど詳しく説明します。

2. メルカリやSNSの公開情報から本人が分かる

物販副業では、商品写真や出品者プロフィールなど、インターネット上に情報を公開する機会があります。

例えば、次のような状況です。

  • 個人用SNSでメルカリの販売活動を紹介している
  • 販売用アカウントと普段のSNSで同じ写真を使用している
  • 出品者プロフィールに勤務先や職業を推測できる情報がある
  • 商品写真に社員証や職場の備品などが写り込んでいる
  • 物販で得た利益や販売実績を同僚に話している

これらが重なると、出品者名を本名にしていなくても、本人が推測される可能性があります。

一方、個人情報をできるだけ公開しなければよいという単純な問題でもありません。

継続的な販売事業には、取引形態によって特定商取引法などに基づく表示義務が生じます。

古物商としてインターネットを利用する場合にも、古物営業法上の表示義務があります。

つまり、個人情報を適切に管理することと、法律で求められる情報を表示することは分けて考える必要があります。

匿名アカウントを使えば必ず会社にバレない、という理解は避けましょう。

3. 同僚との会話や本業への影響から知られる

物販副業は、商品を出品するだけで完結する仕事ではありません。

商品の調査、仕入れ、撮影、購入者対応、梱包、発送など、複数の作業が発生します。

販売数が増えれば、それに応じて作業時間も必要です。

例えば、深夜まで梱包作業を続け、翌日の勤務に影響が出るケースが考えられます。

また、勤務時間中に購入者からのメッセージを確認したり、会社のパソコンを使って出品作業を行ったりすれば、勤務上の問題につながるおそれがあります。

同僚との何気ない会話から販売活動が伝わることもあるでしょう。

私は、この問題を考えるとき、発覚の経路だけに注目するのは十分ではないと考えています。

会社が副業を制限する背景には、本業への支障、情報漏えい、競業などの懸念があります。

そのため、物販副業を始める際には、勤務先に知られる可能性だけでなく、仕事との両立や会社の規定も確認する必要があります。


物販副業は住民税でバレる?2026年度の変更と普通徴収の仕組み

物販副業の住民税については、自分で行う仕入れ販売による所得と、アルバイトなどで受け取る給与所得を区別することが重要です。

2026年度から、東京都渋谷区では、複数の給与や給与以外の所得がある人について、住民税の徴収方法に関する取扱いが変更されました。

この変更を理解すると、普通徴収に関する誤解を減らせます。

2026年度から渋谷区の住民税は何が変わった?

東京都渋谷区は2026年1月18日、公式案内「令和8年度特別区民税・都民税・森林環境税から、給与やその他の所得が複数ある場合の住民税の徴収方法の取扱いが変更になります」を更新しました。

対象となるのは、2025年中の所得に対して課税される2026年度の住民税からです。

主な変更点は、次の2つです。

1つ目は、複数の勤務先から給与を受け取っている人の取扱いです。

渋谷区では、2025年度まで、副業先から受け取る給与にかかる住民税についても、一定の取扱いのもとで普通徴収を選択できました。

しかし2026年度からは、2か所以上の勤務先から受け取る給与を合算して住民税額を計算し、給与にかかる住民税を原則として主たる勤務先から特別徴収する取扱いになりました。

確定申告書で「自分で納付」を選択しても、別の勤務先から受け取る給与にかかる住民税は、原則として本業の給与から天引きされます。

2つ目は、給与以外の所得について、徴収方法を選択しなかった場合の取扱いです。

渋谷区では、2025年度までは徴収方法の意思表示がない場合、普通徴収として扱っていました。

2026年度からは、給与以外の所得についても、徴収方法を選択しなければ原則として特別徴収になります。

一方、給与以外の所得について「自分で納付」を希望した場合は、渋谷区の案内では普通徴収として扱われます。

この違いは、物販副業を考えている会社員にとって重要です。

例えば、別の店に雇われて販売スタッフとして働く場合と、自分で商品を仕入れてメルカリで販売する場合では、所得の性質が異なります。

前者は通常、給与所得です。

後者は活動の実態に応じて、事業所得や雑所得などに分類されます。

同じ副業という言葉を使っていても、住民税の徴収方法が同じとは限りません。

なお、今回説明した変更は渋谷区の公表内容です。

すべての自治体が2026年度に同じ変更を行ったと断定するものではありません。

実際の取扱いは、居住する市区町村の住民税担当窓口で確認してください。

会社には住民税の所得内訳まで分かる?

勤務先が住民税を給与から天引きする場合でも、会社向けの税額通知だけで、物販の売上や販売内容が分かるわけではありません。

渋谷区の2026年度の案内では、住民税の特別徴収税額通知書について、会社向けと本人向けで記載情報が異なることを説明しています。

主な違いは次のとおりです。

  • 特別徴収義務者用: 勤務先が給与から天引きする住民税額などを確認するための通知
  • 納税義務者用: 本人が所得、所得控除、税額計算の内容などを確認するための通知

渋谷区では、会社向けの通知書には給与から差し引く税額が記載され、所得や控除の内訳は記載されないとしています。

また、紙で交付される本人向け通知書については、所得や控除に関する情報を保護するため、圧着加工が行われます。

したがって、通常の会社向け通知だけで、メルカリの売上金額や商品名が直接伝わるという理解は正確ではありません。

ただし、会社は給与から天引きする住民税額を把握します。

そのため、税額の変化から本業以外の所得を疑われる余地はあります。

ここで押さえたいのは、「税額の変化に気づかれること」と「副業の内容まで把握されること」は別の問題だという点です。

なお、住民税の通知方法や個人情報保護の処理は自治体によって異なります。

普通徴収と特別徴収は何が違う?

住民税の主な納付方法には、特別徴収と普通徴収があります。

特別徴収は、会社が毎月の給与から住民税を天引きして自治体に納付する方法です。

普通徴収は、納税者本人が自治体からの納付書や対応する納付方法を利用して納税する方法です。

会社員の給与にかかる住民税は、原則として特別徴収になります。

一方、物販による事業所得や雑所得など、給与以外の所得については、確定申告で徴収方法を選択できる場合があります。

国税庁の「令和7年分 確定申告書等作成コーナー」の案内でも、対象となる給与・公的年金等以外の所得について、「特別徴収」と「自分で納付」を選択できる仕組みが説明されています。

ただし、選択できる所得には条件があります。

アルバイト先から受け取った給与所得について、同じように自由に普通徴収を選べるわけではありません。

また、確定申告で「自分で納付」を選択した場合でも、所得や控除の状況によっては普通徴収の税額が発生しないことがあります。

例えば、給与以外の所得が赤字である場合や、追加の所得よりも所得控除の影響が大きい場合などです。

そのため、申告書で選択したからといって、常に希望どおりの納税方法になるとは限りません。

物販副業の住民税を自分で納付する手順

物販の所得について普通徴収を希望する場合は、確定申告書の住民税に関する項目を確認します。

基本的な手順は次のとおりです。

1. 物販の売上、仕入れ、必要経費、在庫を整理する
2. 物販の所得が事業所得か雑所得などのどれに該当するか確認する
3. 必要に応じて所得税の確定申告書を作成する
4. 確定申告書第二表の住民税・事業税に関する事項を確認する
5. 対象となる給与以外の所得について「自分で納付」を選択する
6. 申告後、自治体の通知で実際の徴収方法を確認する

所得税の確定申告が不要で、住民税の申告が必要な場合は、市区町村に申告方法と納付方法を確認します。

なお、e-Taxでは、対象となる所得がある場合、確定申告書等作成コーナーの住民税に関する入力画面で徴収方法を選択できます。

ここで重要なのは、この手続きがあくまで税金の納付方法に関するものだということです。

普通徴収を選択しても、勤務先の副業禁止規定への違反が解消されるわけではありません。

税金を適切に申告・納付することと、勤務先で認められた活動を行うことは別々に確認する必要があります。

副業所得が20万円以下なら確定申告は不要?

一定の条件を満たす会社員は、給与所得・退職所得以外の所得の合計額が年間20万円以下であれば、所得税の確定申告が不要になる場合があります。

ただし、20万円という基準は売上ではなく、原則として所得です。

国税庁の「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」では、1か所から給与を受け取り、その給与が源泉徴収の対象となる人について、給与・退職所得以外の所得の合計が20万円を超える場合などに申告が必要と説明されています。

例えば、年間の売上が35万円で、税務上その年の売上原価と必要経費の合計が22万円だったとします。

この場合の所得は、次の計算です。

35万円 − 22万円 = 13万円

ほかに対象となる所得がなく、給与について年末調整を受けるなどの条件を満たしていれば、所得税の確定申告が不要となる場合があります。

一方、売上が同じ35万円でも、売上原価と必要経費が10万円なら、所得は25万円です。

この場合、一般的な年末調整済みの会社員では、ほかに例外がなければ確定申告が必要になります。

さらに注意したいのは、20万円以下であっても、すべての申告が不要になるわけではないことです。

例えば、医療費控除を受けるために所得税の確定申告を行う場合は、原則として20万円以下の副業所得も含めて申告する必要があります。

また、所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告が必要になる場合があります。

住民税には、所得税と同じ一律の20万円以下という申告不要基準はありません。

そのため、「利益が20万円以下なら税金の手続きは何もしなくてよい」と考えるのは適切ではありません。

仕入れ代金はすべて必要経費にできる?

物販の所得計算では、仕入れた商品がその年に売れたかどうかも重要です。

例えば、年間で10万円分の商品を仕入れても、そのすべてが年末までに売れたとは限りません。

販売されずに残った商品は、原則として期末棚卸資産として扱います。

継続的な商品販売における売上原価は、基本的に次のように計算します。

期首商品棚卸高 + 当期商品仕入高 − 期末商品棚卸高 = 売上原価

仮に、年初の在庫がなく、年間の仕入れが10万円、年末に残った商品の仕入原価が4万円だったとします。

この場合の売上原価は6万円です。

仕入れに支払った10万円すべてを、そのまま当年の売上原価として計上するわけではありません。

また、販売手数料、送料、梱包資材費などは、事業に必要な支出として経費に該当するかを確認します。

仕入れ代金と販売に伴う経費を区別し、売上や在庫も含めて記録することが大切です。

なお、実際の所得計算は販売活動の内容や所得区分によって異なります。

判断に迷う場合は、税務署や税理士に相談しましょう。

物販で赤字になった場合も住民税に影響する?

物販の赤字が住民税に影響するかどうかは、所得区分や税務上の処理によって異なります。

例えば、事業所得に該当する赤字が、一定の条件で給与所得などと損益通算される場合、住民税の計算に影響することがあります。

一方、雑所得の赤字は、原則として給与所得と損益通算できません。

物販が事業所得に当たるかどうかは、利益を目的としているという理由だけで決まりません。

活動の継続性、規模、帳簿保存などの実態を踏まえた判断が必要です。

また、赤字だからといって、常に申告する義務がないとも限りません。

重要なのは、売上や仕入れを実際の取引に基づいて正確に記録することです。

住民税の金額を調整するために架空の経費を計上することは認められません。

※画像はAIによるイメージ

副業禁止の会社でもメルカリ物販はできる?不用品販売との違い

副業禁止の会社でも、自宅で使用していた不用品を売ることと、販売利益を目的として商品を仕入れることは区別して考える必要があります。

メルカリを利用しているから副業になる、あるいはメルカリだから副業にはならない、という単純な判断はできません。

重要なのは、商品の取得目的、販売活動の実態、勤務先の就業規則です。

自宅の不用品を売る場合

自分が生活で使用していた衣服、家具、家電、書籍などを売却する行為は、一般的には不用品の処分として理解されます。

例えば、買い替えによって使わなくなった家電を売却するケースです。

また、読み終えた本をまとめて販売することも考えられます。

国税庁は、フリーマーケットアプリやネットオークションなどを利用した個人取引について、生活に通常必要な動産の売却による所得は原則として非課税と説明しています。

そのため、自分が生活で使用していた一般的な衣服や家具などを売却した利益については、通常、所得税の確定申告は必要ありません。

ただし、例外もあります。

貴金属、宝石、書画、骨董などで、1個または1組の価額が30万円を超えるものは、通常の生活用動産と異なる税務上の取扱いになる場合があります。

また、税務上の非課税と、勤務先が副業として扱うかどうかは別です。

会社の就業規則がどのような活動を制限しているかによって、判断は変わります。

私は、不用品販売については、売却した金額よりも「なぜその商品を持っていたのか」という取得目的が重要だと考えています。

自分で使うために購入した商品を後から手放す行為と、最初から転売する目的で商品を購入する行為は、性質が異なるためです。

中古品を仕入れて販売する場合

リサイクルショップやフリマアプリなどから中古品を購入し、利益を得る目的で販売する方法は、一般に「せどり」や「中古品転売」と呼ばれます。

例えば、リサイクルショップで2,000円の商品を購入し、メルカリで3,500円で販売するケースです。

この場合、商品は自分が生活で使っていた不用品ではありません。

最初から販売して利益を得る目的で購入しています。

そのため、勤務先の規定において、営利活動や個人事業として扱われることがあります。

また、中古品などの古物を仕入れて販売する営業には、古物営業法に基づく古物商許可が必要になる場合があります。

つまり、会社員が中古品の仕入れ販売を始める際には、就業規則と古物営業法の両方を確認する必要があります。

新品を仕入れて販売する場合

新品の商品をメーカーや卸売業者などから仕入れ、インターネットで販売する方法もあります。

例えば、卸売業者から新品の生活雑貨を仕入れ、販売手数料や送料を考慮した価格で販売するケースです。

このような取引は、一般的な中古品の仕入れ販売とは古物営業法上の取扱いが異なります。

ただし、未使用の商品であれば、必ず古物商許可が不要になるわけではありません。

古物営業法上の「古物」には、一度使用された物だけでなく、使用されないまま使用目的で取引された物も含まれます。

そのため、個人から購入した未使用品などが、古物に該当することがあります。

一方、メーカーなどから新品を直接仕入れる取引については、仕入れ先や取引の性質を踏まえて判断します。

また、新品仕入れ販売で古物商許可が不要な場合でも、勤務先の副業規定や税務上の義務がなくなるわけではありません。

物販の種類によって確認する条件が違う

会社員が検討する主な販売活動は、次のように整理できます。

  • 不用品販売: 自分が生活で使っていた物を処分する活動。一般的な生活用動産の売却益は原則非課税で、通常は古物商許可も不要。
  • 中古品仕入れ販売: 利益目的で古物を仕入れ、販売する活動。就業規則に加え、古物商許可の要否を確認する必要がある。
  • 新品仕入れ販売: メーカーや卸売業者などから商品を仕入れて販売する活動。営利活動としての社内規定、税務、商品ごとの販売規制などを確認する。

ここで注意したいのは、勤務先の副業規定、税務上の判断、古物営業法上の判断が、必ずしも一致しないことです。

例えば、所得税の確定申告が不要なほど小規模な販売活動であっても、会社の規定では届出対象になることがあります。

反対に、不用品を高額で売却したからといって、直ちに継続的な物販事業と判断されるわけではありません。

物販の種類を正しく区別することは、不要な手続きや誤った判断を避けるためにも重要です。


最初の売上を作りたい方は、感覚で仕入れる前に、物販の基本と自分に合う進め方を確認しておくことが大切です。
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副業禁止の会社で物販がバレたらどうなる?就業規則と解雇の考え方

副業禁止の会社で物販を行った場合、就業規則や活動の実態によっては注意や懲戒処分の対象になる可能性があります。

ただし、副業が勤務先に知られたという理由だけで、必ず解雇が有効になるわけではありません。

判断には、勤務先の規定、本業への影響、会社への損害などが関係します。

厚生労働省は副業を認めている?

厚生労働省は、副業・兼業を希望する労働者が適切に活動できるよう、環境整備を進めています。

2018年1月には「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を策定しました。

同じ時期にモデル就業規則も改定され、従来の許可なく他社などの業務に従事しないことを求める規定が削除され、副業・兼業に関する規定が新設されました。

ガイドラインは2020年9月と2022年7月にも改定されています。

厚生労働省は、勤務時間外の副業・兼業について原則として認める方向性を示す一方、企業が制限できる事情も整理しています。

主な事情は、次のとおりです。

  • 本業の労務提供に支障がある場合
  • 業務上の秘密が漏えいする場合
  • 競業によって会社の利益が害される場合
  • 会社の名誉や信用を損なう場合

例えば、小売業に勤める会社員が、勤務先で知った未公開の仕入れ情報を利用して転売を行う場合です。

このような活動では、副収入を得ていることだけでなく、企業秘密や競業の問題が生じる可能性があります。

また、勤務時間中に物販を繰り返し行い、本業に支障が出れば、職務上の問題につながります。

なお、厚生労働省のモデル就業規則は、企業が規定を作成する際の参考となるものです。

すべての会社の就業規則が自動的に変更されるわけではありません。

そのため、勤務先で副業が認められているかどうかは、自社の規定を確認する必要があります。

副業禁止に違反したら必ず解雇される?

副業禁止の規定に違反した場合でも、必ず解雇が有効になるとは限りません。

労働契約法では、懲戒や解雇について、客観的に合理的な理由や社会通念上の相当性などが問題になります。

例えば、物販副業をしていたという事実だけでなく、活動の期間や内容、本業への影響などが判断材料になります。

確認すべき主な事情は次のとおりです。

  • 就業規則にどのような副業禁止規定があるか
  • 事前の届出や許可が必要だったか
  • 物販の活動内容や継続期間
  • 本業への具体的な支障の有無
  • 会社の秘密情報を利用していないか
  • 競業や信用上の問題が発生していないか
  • 処分が行為の内容に対して相当か

厚生労働省の副業・兼業に関する説明でも、形式的に就業規則に抵触する場合であっても、職場秩序や労務提供への影響などを踏まえて処分の有効性が判断されることが示されています。

したがって、「副業禁止の会社でメルカリを利用したら即解雇になる」と断定することはできません。

一方、「勤務時間外なら会社の規定を無視してよい」という理解も適切ではありません。

処分の法的な有効性と、勤務先との信頼関係が損なわれるリスクは、分けて考える必要があります。

就業規則のどこを確認すればよい?

物販副業を検討する際には、就業規則の副業・兼業に関する項目を確認しましょう。

特に、次の点が重要です。

  • 副業が禁止、届出制、許可制のどれに当たるか
  • 他社への雇用だけでなく、個人事業も対象となるか
  • 営利目的の継続的な販売活動が制限されているか
  • 競業や秘密保持に関する規定があるか
  • 事前申請が必要な場合、どのような情報を提出するか

物販は、自分で商品を仕入れて販売する活動です。

そのため、他社に雇われるアルバイトとは働き方が異なります。

しかし、他社に雇用されていないことだけを理由に、副業に該当しないとは判断できません。

規定が曖昧な場合は、販売予定の商品や活動内容を整理し、人事担当者などに確認する方法が考えられます。

なお、公務員については国家公務員法や地方公務員法などに基づく兼業規制があるため、民間企業の会社員とは別に確認が必要です。

会社から副業を指摘された場合はどうする?

勤務先から物販について確認や指摘を受けた場合は、まず事実関係を整理することが重要です。

感情的に反論したり、取引履歴を削除したりするのではなく、会社が何を問題にしているのかを確認しましょう。

基本的には、次の順番で対応します。

1. 会社が確認している物販活動の内容を把握する
2. 就業規則の該当条項を確認する
3. 不用品販売なのか、営利目的の仕入れ販売なのかを整理する
4. 販売期間、取引記録、本業への影響を確認する
5. 届出や許可が必要な活動だったかを確認する
6. 必要に応じて人事担当者や専門家へ相談する

例えば、不用品の処分だけを行っていたのに、継続的な仕入れ販売だと誤解されているケースも考えられます。

その場合は、商品の取得目的や販売履歴など、事実を説明できる資料を整理することが役立ちます。

一方、実際に事前許可が必要な活動を無許可で行っていた場合は、会社の規定を確認したうえで、今後の取扱いについて相談する必要があります。

処分や解雇などの問題に発展した場合は、厚生労働省の総合労働相談コーナーや、労働問題を扱う弁護士などへの相談を検討しましょう。


物販副業に古物商許可は必要?メルカリでの仕入れ販売と表示義務

中古品などの古物を仕入れて販売する営業には、古物商許可が必要になる場合があります。

一方、自分で生活に使用していた物を売却するだけであれば、一般的には古物商許可は必要ありません。

会社員が物販を始める場合は、仕入れ先や商品の状態、取引の目的を確認することが重要です。

古物商許可が必要になるのはどんな取引?

古物営業法では、古物を買い受けて販売する営業などが規制されています。

例えば、リサイクルショップで中古品を仕入れ、継続的に販売する場合です。

また、フリマアプリで古物に該当する商品を仕入れ、利益を得る目的で販売する場合も、許可が必要となることがあります。

ただし、商品の販売回数や利益額だけで一律に判断できるものではありません。

仕入れの目的、取引内容、営業としての実態などを確認する必要があります。

警視庁の公式案内「古物商許可申請をされる方へ」では、古物商許可の申請手続きや、インターネット取引に関する注意点が説明されています。

また、古物商には、取引相手の確認や取引記録の作成など、営業に伴う義務があります。

インターネット上で簡単に商品を購入できるからといって、法律上の義務がなくなるわけではありません。

これから中古品の仕入れ販売を始める人は、仕入れ前に営業所所在地を管轄する警察署で許可の要否を確認しましょう。

古物商許可を取ると会社に通知される?

古物商許可の一般的な申請手続きには、勤務先へ副業の事実を自動的に通知することが通常の手続きとして定められているわけではありません。

ただし、許可を取得したことと、販売活動を勤務先に知られないことは別です。

古物商としてインターネット上で販売する場合には、表示義務が関係します。

警視庁の案内では、ホームページ上で古物営業を行う場合、許可を受けた公安委員会名、許可証番号、氏名または名称を表示する必要があると説明されています。

また、オークションサイトやフリマアプリを利用する場合も、古物商であることを表示せずに取引することは認められないと案内されています。

個人で古物商許可を受けた場合、必要な氏名表示を屋号だけで代替することもできません。

もっとも、具体的な表示方法や必要な届出などは、ホームページの利用形態や販売媒体によって確認すべき条件が異なります。

そのため、すべてのフリマアプリ利用者が同じ情報を同じ場所に掲載する、と単純化して考えるべきではありません。

古物商として利用する媒体の仕様と、管轄警察署の案内を照合することが重要です。

特定商取引法の表示義務にも注意する

インターネットで継続的に商品を販売する事業者には、特定商取引法が関係することがあります。

例えば、通信販売を行う事業者については、取引条件や事業者情報などの表示が求められます。

ただし、個人が自宅の不用品を一度売却した場合と、事業として継続的に商品を販売する場合では、取扱いが異なります。

また、販売プラットフォームによっては、法令に対応するための事業者情報の表示機能などが用意されている場合があります。

具体的な表示義務と利用できる機能は、販売形態やサービスの最新の案内で確認しましょう。

私は、古物商許可や事業者情報の表示については、副業がバレるかどうかという観点だけで判断すべきではないと考えています。

これらは、取引の相手方を保護し、適正な販売活動を行うための制度だからです。

また、古物商許可を取得していても、勤務先の副業許可を得たことにはなりません。

販売に必要な法律上の条件と、会社の就業規則は、それぞれ確認する必要があります。

※画像はAIによるイメージ

【考察】会社員の物販副業は仕入れ前に何を確認すべき?

会社員の物販副業では、販売する商品を探す前に、勤務先の規定、販売に必要な法律上の条件、税金と収支の管理を確認することが重要です。

私がこの順番を重視するのは、物販には仕入れという資金支出があるからです。

会社の規定や必要な許可を後から確認すると、すでに仕入れた商品が手元に残るおそれがあります。

仕入れ後に副業が認められなければ在庫が残る

例えば、副業禁止の会社に勤めている人が、物販を始めるために5万円分の中古商品を仕入れたとします。

購入した時点では、販売すれば利益が出ると考えていました。

しかし、仕入れ後に就業規則を確認したところ、継続的な物販事業には会社の事前許可が必要だと分かったケースです。

その後、会社へ申請しても、予定していた活動が認められない可能性があります。

この場合、問題は副業を続けられないことだけではありません。

仕入れた商品が在庫として残り、5万円の資金が商品に変わったままになることです。

仕入れ先によっては、購入者都合による返品が認められない商品もあるでしょう。

これは仮定の事例ですが、物販副業ならではのリスクを示しています。

私は、会社員が物販を検討する場合、商品が売れるかどうかより先に、販売を継続できる条件が整っているかを確認すべきだと考えています。

売れる商品を見つけても、勤務先の規定や法律上の条件を満たしていなければ、安心して販売を続けることはできません。

仕入れ前に確認する4つの手順

会社員が物販副業を検討するときは、次の順番で判断すると整理しやすくなります。

手順1:勤務先の就業規則を確認する

最初に、副業が認められているか、届出制なのか、許可制なのかを確認します。

特に、個人事業として商品を販売する行為が対象になっているかが重要です。

規定が曖昧なら、販売予定の商品や活動内容を整理してから人事担当者などに確認しましょう。

手順2:必要な届出や許可を確認する

会社の事前承認が必要な場合は、仕入れ前に手続きを進めます。

承認が得られない場合は、営利目的の仕入れをいったん見送る判断も必要です。

一方、会社の規定上、問題なく活動できる場合は、次の確認に進みます。

手順3:古物商許可など販売に必要な条件を確認する

中古品などの古物を仕入れて販売する営業であれば、古物商許可の要否を確認します。

新品仕入れ販売の場合も、販売する商品の種類や販売形態に応じて、必要な表示や規制を調べましょう。

必要な許可がある場合は、許可を得る前に対象となる営業を始めないことが重要です。

手順4:売上、必要経費、在庫の記録方法を準備する

最後に、売上や仕入れをどのように管理するかを決めます。

販売価格だけでなく、仕入れ代金、販売手数料、送料、梱包資材費などを把握できるようにします。

また、売れ残った商品の在庫数量と仕入原価も記録しましょう。

所得税や住民税の申告が必要になった場合に備えて、取引記録を保存しておくことが大切です。

この4つの手順を踏めば、販売後に慌てて制度を調べる状況を減らしやすくなります。

なお、不用品の処分だけを考えている場合は、継続的な仕入れ販売とは条件が異なります。

最初に活動の種類を明確にしておくと、確認すべき項目も絞り込めます。

物販の利益は販売価格と仕入れ価格の差額だけではない

物販副業では、商品を安く仕入れて高く売ることに注目しがちです。

例えば、2,500円で仕入れた商品が5,000円で売れた場合、差額は2,500円です。

しかし、この2,500円がそのまま利益になるわけではありません。

仮に販売手数料が500円、送料が750円、梱包資材費が100円だったとします。

この場合、ほかの費用を考慮する前の差額は次のとおりです。

5,000円 − 2,500円 − 500円 − 750円 − 100円 = 1,150円

販売価格と仕入れ価格の差額だけを見ると2,500円ですが、例に挙げた費用を差し引くと1,150円になります。

実際には、返品、値下げ、商品が売れない期間なども考慮する必要があります。

また、仕入れに使った資金は、商品が売れるまで在庫として残ります。

会社員の場合は、こうした金銭面のリスクに加えて、本業との両立も判断材料になります。

例えば、仕事が忙しくなり、物販の作業時間を十分に確保できなくなるケースです。

購入者への対応や発送が遅れれば、取引上の問題につながることがあります。

私は、会社員が物販を始める際には、利益率だけでなく、在庫を抱える期間と作業時間も確認すべきだと考えています。

これは、仕入れ資金が少ない初心者ほど重要です。

「バレない方法」より「続けられる条件」を確認する

物販副業について調べると、住民税を普通徴収にする方法や、販売アカウントの匿名性に関心が向きがちです。

しかし、これらは勤務先の規定や法律上の義務を満たすための代わりにはなりません。

例えば、会社が物販を認めているのであれば、必要な許可を確認したうえで、無理のない作業時間や予算を設定できます。

一方、副業禁止の会社であれば、予定している活動が規定の対象になるかを先に確認する必要があります。

事前許可を得られない場合には、仕入れを伴う販売を見送り、商品の価格調査や販売手数料の学習など、規定に反しない範囲で準備する方法もあります。

また、不用品販売が認められている場合には、自宅にある生活用品を整理することから販売サービスの使い方を学ぶ選択肢もあります。

ただし、不用品販売と仕入れ販売は、目的や法的な扱いが異なります。

不用品を売却できるからといって、そのまま継続的な仕入れ販売まで認められるとは限りません。

私が最も重要だと考えるのは、活動の規模を大きくする前に、自分ができることとできないことを明確にすることです。

物販は、早く仕入れを始めれば必ず有利になるものではありません。

勤務先の規定、販売に必要な条件、資金管理を整理してから始める方が、結果として不要な損失やトラブルを減らしやすいと考えています。


よくある質問

会社にメルカリの売上や商品名まで通知されますか?

通常の住民税の会社向け税額通知だけで、メルカリの売上や商品名が直接通知されるわけではありません。

ただし、勤務先は給与から天引きする住民税額を把握します。

また、SNSや出品情報、職場での会話など、税金以外の経路から物販活動が知られることもあります。

物販副業の住民税を普通徴収にすれば会社にバレませんか?

普通徴収を選択しても、勤務先に知られない保証はありません。

給与以外の所得については「自分で納付」を選択できる場合がありますが、所得や控除の状況、自治体の取扱いによって実際の徴収方法は異なります。

また、普通徴収は税金の納付方法であり、会社の副業禁止規定への対策ではありません。

メルカリで月に数千円しか利益がなくても副業になりますか?

利益が少額でも、営利目的で商品を仕入れ、継続的に販売している場合は、勤務先の規定上、副業として扱われることがあります。

一方、自分が生活で使用していた不用品を売却する行為は、一般的な仕入れ販売とは区別されます。

売上金額だけでなく、商品の取得目的と販売活動の実態を確認しましょう。

古物商許可を取得すると勤務先へ連絡されますか?

古物商許可の一般的な申請手続きにおいて、勤務先への自動通知が通常の手続きとして定められているわけではありません。

ただし、古物商として営業する場合は、インターネット上での許可情報や事業者情報の表示義務が関係することがあります。

公開情報などから本人が分かる可能性もあるため、匿名性が保証されるものではありません。

副業禁止の会社で物販がバレたら必ず解雇されますか?

副業が発覚しただけで、必ず解雇が有効になるわけではありません。

就業規則の内容、副業の実態、本業への支障、企業秘密や競業の問題、処分の相当性などが判断材料になります。

勤務先から処分を受けた場合は、関連資料を確認し、必要に応じて公的な労働相談窓口や弁護士に相談しましょう。

副業禁止の会社では、物販を始める前に何をすべきですか?

まず就業規則を確認し、予定している販売活動が認められるかを明確にしましょう。

届出や許可が必要な場合は、商品を仕入れる前に確認することが重要です。

そのうえで、古物商許可などの要否、所得税と住民税の手続き、収支の管理方法を整理してください。


まとめ|会社員の物販副業はバレる原因と就業規則を先に確認しよう

会社員の物販副業は、住民税の変動、メルカリやSNSの公開情報、職場での会話などをきっかけに勤務先に知られる可能性があります。

ただし、住民税の金額が増えただけで、販売した商品や物販の具体的な内容まで特定されるわけではありません。

また、住民税については、アルバイトなどの給与所得と、自分で商品を仕入れて販売する事業所得・雑所得を区別する必要があります。

2026年度からの渋谷区の取扱い変更も、この違いを理解するうえで重要な事例です。

会社員が物販を検討するときに押さえておきたいのは、次の5点です。

  • 住民税の普通徴収を選択しても、勤務先に知られない保証はない
  • 不用品販売と営利目的の仕入れ販売は区別して考える
  • 副業禁止規定への違反が、必ず有効な解雇につながるわけではない
  • 中古品などの仕入れ販売では、古物商許可の要否を確認する
  • 仕入れ前に就業規則、必要な許可、税務上の条件を確認する

物販は自宅からでも取り組める販売方法ですが、手軽に出品できることと、勤務先の規定や法律に関係なく販売できることは違います。

特に副業禁止の会社に勤めている場合は、仕入れ前の確認が重要です。

私は、物販副業で遠回りを減らすためには、「どうすれば会社にバレないか」ではなく、「どうすればルールを守り、無理なく続けられるか」を最初に考えるべきだと思います。

商品を探す前に、自分が現在の勤務条件でできる活動を明確にすること。

それが、会社員が物販副業を始める際の、堅実な第一歩になります。

最短資産設計ライター・神崎レン

「遠回りしない資産形成を、ここから。」

物販は、仕入れる前の判断で結果が変わります。

売れる商品を探すことだけでなく、資金管理、販売先、継続しやすい進め方まで整理することが重要です。物販・転売を含め、自分に合う副業の入口を無料で確認したい方は、ゼロアカのLINEから確認してください。

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